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派遣社員の労働時間管理について

いつもお世話になっております。
派遣社員の労働時間管理についてご教示ください。

派遣元の36協定の起算日が4月1日で、当社に派遣されてきたのが、10月1日からの場合、当社で労働時間管理するのは当然ながら10月1日以降になりますので、年間労働時間の管理や特別条項の適用回数などはどのように管理すべきなのでしょうか。
派遣される前の4月~9月の労働時間を派遣元に聞いて管理する義務があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/08 19:49 ID:QA-0145396

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先にそこまでの義務はありません。

年間労働時間の管理や特別条項の適用回数については、
派遣元が管理するか、

個別契約書には、時間外労働の限度時間を記載しますので、
年間労働時間の管理や特別条項の適用回数については
半年分を記載してもらうかになります。

投稿日:2024/11/11 16:01 ID:QA-0145448

相談者より

ご回答ありがとうございます。把握していない(派遣されていない)月の時間に関しては、責任は派遣先にはないということでよろしいでしょうか。(年間労働時間や複数月平均時間等)
仮に年間労働時間の管理や特別条項の適用回数について半年分を記載してもらった場合は、管理する義務が発生するのでしょうか。

投稿日:2024/11/12 09:02 ID:QA-0145476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣社員

派遣契約は派遣社員個人を特定出来ませんので、その派遣社員に雇用管理は雇用者である派遣元/派遣会社です。貴社は関係ありません。
派遣契約に基づくワークシートを管理して下さい。疑問があればまずは派遣元に確認して下さい。

投稿日:2024/11/11 17:43 ID:QA-0145457

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/12 09:03 ID:QA-0145477参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項の適用等36協定に関わる取り扱いに関しましては、派遣元でのルールが適用されます。

従いまして、派遣先となる御社で管理される事は困難ですので、派遣元に確認される必要がございます。

投稿日:2024/11/11 19:02 ID:QA-0145463

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/12 09:03 ID:QA-0145478参考になった

回答が参考になった 0

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