64歳11カ月で契約する場合の契約書について
お世話になります。
標記の件について契約書への記載文言についてご教示ください。
今年10月中旬で64歳になられた継続雇用社員(60歳定年までの正社員として勤務、60歳定年後の契約社員として勤務の社員)がいます。
弊社の定年年齢は60歳を迎えた最初に迎える20日であり、10月8日の場合は10月20日が定年日となります。
また弊社再雇用規程には以下の文言があります。
「再雇用は、原則1年毎の雇用契約とし、5年間を限度とする。
ただし、「本人が1年未満の契約を希望した場合」あるいは「管理職で業務の都合により1年未満の契約を必要とする場合」には、契約期間を1年未満とすることがある。」
本人から64歳11カ月(誕生日の2日前まで)までの契約であれば「その方が求職者給付を多く貰えるのでは。」という質問があり、実際そうなので、そのような契約を結んだのですが、いろいろ調べていると、
「通算3年以上の有期契約終了による離職の場合には、契約不更新の理由が労使いずれからの申し出によるものかを明らかにする必要があり、原則としては、労働者側からの申し出である場合には自己都合退職、会社側からの申し出である場合には会社都合退職として取り扱われる。」とあり、
「自己都合の場合は2ヶ月の給付制限があるので、最後の契約締結時においてあらかじめ雇止めの明示があった場合にはこれを免れますので、雇用契約書上に雇止めの旨を明示すればよい。」との記載がありました。
実際は本人希望ですので、給付制限もやむを得ないかと思いますが、
文言を入れるのはやぶさかではありません。
弊社の60歳定年後再雇用の労働契約書には「本契約は契約期間満了後、初回契約時より5年間を限度に更新することがある。」という文言があります。
現実的には5年間まで1カ月に満たない日数しかないので、この契約をもって
最終契約(雇止め)という判断をされるのでしょうか。
されない場合(給付制限あり)のことを考えて、「今回で雇止め」という文言入りの契約書を結びなおす(修正)方が良いのでしょうか。「あとあと自己都合と判断されて、2か月給付制限された」なんてご本人から言われるのも本意ではありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/07 09:40 ID:QA-0145333
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年年齢からしますと残り1か月しかない事から自己都合でなくとも現実問題としまして今回で雇止めになるものといえるでしょう。
従いまして、自己都合にはならないものといえるでしょうが、本件に限らず法令上更新有無については契約書に記載される義務がございますので、非更新の旨記載される事が必要です。
投稿日:2024/11/07 11:11 ID:QA-0145338
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用は、原則1年毎の雇用契約とし、5年間を限度とする。
かつ、
本契約は契約期間満了後、初回契約時より5年間を限度に更新することがある
ということですから、
5年目の契約を
1年ではなく、11か月で締結し、更新しないでよろしいと思われます。
投稿日:2024/11/07 14:17 ID:QA-0145346
相談者より
ありがとうございました。
再更新の意図はご本人も会社もないのですが、標記の文言で、最終契約(雇止め)という判断をされるのでしょうか。
自己都合と判断されるリスク(給付制限あり)があるのであれば、「今回で雇止め」という文言入りの契約書を結びなおす(修正)方が良いのかと懸念しております。
結びなおしは不要ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/07 20:03 ID:QA-0145361大変参考になった
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