年次有給休暇の基準日の設定と前倒し支給
お世話になります。
表題につきまして、お伺いさせていただきたくここにご相談申し上げます。
年次有給休暇(以下、有給)に関して、10日以上付与した日を基準日として設定して、基準日から1年以内に5日以上の有給を付与することが義務付けられているかと存じます。
その中で、例えば4月1日入社の方で半年後に10日有給を付与したとします。
10月1日に10日有給を付与するにあたり基準日を10月1日として設定。
全職員の有給付与日を暫定で1月1日に一斉付与する場合、あくまでも基準日が10月1日のため、前倒しして支給する(している)認識です。
そのため、仮に1月もしくは10月より前に退職する場合に関しては、前倒しの支給のため法的解釈では前倒し支給する必要がないと考えられます。
無論、労働基準法的なところでいくと、上記解釈が労働基準法以下になると思われるため無効ではないかと言われる可能性もありますが、上記解釈に関しては労働基準法等を見てもグレーゾーンではないか?完全に解釈上では抜け道ではないか?と思っております。
専門家の方のご意見を賜りたく。ご多忙の折、誠に恐れ入りますがご回答いただけますと幸甚に存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/10/29 20:31 ID:QA-0145038
- *****さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令基準はあくまで最低限の内容ですので、一旦前倒しで付与される場合ですとその後もその日を基準日として付与される義務が生じます。
従いまして、グレーゾーン等ではなく、退職者に関しましても同様に前倒しで付与される事が必要です。
投稿日:2024/10/30 12:56 ID:QA-0145052
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前倒し付与であっても、
有休を10日付与した時点から、1年以内に5日付与義務は生じます。
投稿日:2024/10/30 13:11 ID:QA-0145057
プロフェッショナルからの回答
対応
一度付与すれば基準となりますので、グレーではありません。その後も貴社基準日を下回ることなく付与となります。
投稿日:2024/10/30 16:23 ID:QA-0145084
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前倒しであっても、付与日から1年間に5日の付与義務は発生しますので、退職者であっても、同様に前倒しで付与する必要があります。
決して、グレーゾーンではございません。
投稿日:2024/10/31 07:50 ID:QA-0145109
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