無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇の基準日の設定と前倒し支給

お世話になります。
表題につきまして、お伺いさせていただきたくここにご相談申し上げます。

年次有給休暇(以下、有給)に関して、10日以上付与した日を基準日として設定して、基準日から1年以内に5日以上の有給を付与することが義務付けられているかと存じます。
その中で、例えば4月1日入社の方で半年後に10日有給を付与したとします。
10月1日に10日有給を付与するにあたり基準日を10月1日として設定。
全職員の有給付与日を暫定で1月1日に一斉付与する場合、あくまでも基準日が10月1日のため、前倒しして支給する(している)認識です。
そのため、仮に1月もしくは10月より前に退職する場合に関しては、前倒しの支給のため法的解釈では前倒し支給する必要がないと考えられます。

無論、労働基準法的なところでいくと、上記解釈が労働基準法以下になると思われるため無効ではないかと言われる可能性もありますが、上記解釈に関しては労働基準法等を見てもグレーゾーンではないか?完全に解釈上では抜け道ではないか?と思っております。

専門家の方のご意見を賜りたく。ご多忙の折、誠に恐れ入りますがご回答いただけますと幸甚に存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/10/29 20:31 ID:QA-0145038

*****さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令基準はあくまで最低限の内容ですので、一旦前倒しで付与される場合です…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/30 12:56 ID:QA-0145052

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前倒し付与であっても、 有休を10日付与した時点から、1年以…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/30 13:11 ID:QA-0145057

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!