労働者に残業する権利はあるのか
当社では、就業規則に業務上必要がある場合、残業を命じる旨の記載があります。また、正当な理由がない場合は残業命令を拒むことはできない旨の記載ももあります。
通常、残業を嫌がる社員が多いとは思うのですが、逆の社員がいて、36の特別延長を結んでいるのだから、特別延長の上限時間まで働けるのは労働者の権利であり残業をさせろと言っています。残業代をあてにしているため残業代が減ると生活水準を変えなくてはいけないからだとは思うのですが。
このような社員に対してどのように返せばいいのでしょうか。
投稿日:2024/10/28 16:20 ID:QA-0144953
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業は労働条件外の勤務になりますし、使用者側の事情で必要な際におきまして36協定に基づき例外的に認められているものに過ぎません。
従いまして、労働者の都合のみで残業する権利までは法令上認められておりませんので、御社判断で必要無という事であれば却下される事で差し支えございません。
投稿日:2024/10/28 18:31 ID:QA-0144964
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/29 13:02 ID:QA-0145003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者に残業する権利はありません。
就業規則のとおりです。
残業は残業代も発生しますし、
労働時間、健康管理の義務が会社には
ありますので、
会社が業務上必要と認めた場合のみ
残業する事が認められます。
投稿日:2024/10/28 20:16 ID:QA-0144973
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/29 13:02 ID:QA-0145004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
残業権など存在しません。会社員である以上、組織の秩序を守る義務があるはずです。残業は上長の指示と許可無しにすることは禁止です。守れなければ貴社懲戒規定に沿って、懲戒となるのではないでしょうか。
自分勝手な行動には毅然と対応を取って下さい。
投稿日:2024/10/28 22:36 ID:QA-0144981
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
残業は、業務上の必要により突発的、臨時的な場合にのみ、就業規則の定めに基づき使用者が命ずることができるものであり、かつ、36協定で延長時間を定めているからといって、それはあくまで残業を行わせる場合の上限時間であって、労働者から使用者に残業を求める権利は法律上ありません。
また、残業代が減ると生活水準を変えなくてはならないからというのが事実であっても、それはあくまで本人の自己都合、身勝手な理由でしかなく、使用者には応じる義務はありません。
不必要な残業、無意味な残業はさせる必要はありませんので、毅然とした対応を取ることです。
投稿日:2024/10/29 09:59 ID:QA-0144993
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/29 13:01 ID:QA-0145002大変参考になった
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