グループ会社間での過重労働面談や健康診断結果事後措置について
初めて投稿させていただきます。
多数のグループ会社がある企業の健康管理に従事しておりますが、
そこでの面談や健診結果措置について個人情報や産業保健師の守秘義務も含めた対応についてご相談です。
グループ会社A:従業員数も5000名以上、産業保健師在籍
グループ会社B:従業員数は50名程度、産業保健師なし
こういった場合、
Aの産業保健師がBの過重労働面談や健康診断の事後措置をするにあたり、出向契約を行うべきなのか、本人からの開示の同意書をいただくのみで問題ないのか。
対応方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/23 16:27 ID:QA-0144816
- ヒバリさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産業医は、従業員が50人以上の事業所において1人以上選任する法的義務があります。 5000人では、専属2人ですね。 一方…
投稿日:2024/10/23 17:19 ID:QA-0144818
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、グループ会社の従業員であっても他の会社での保健業務に従事する為には、原…
投稿日:2024/10/23 22:28 ID:QA-0144826
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