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育児休業給付金の支給期間延長について

表題の件についてご質問させていただきます。

現在育児休業中の職員より、育児休業延長について質問いただきました。該当職員は令和6年3月5日出産、当初は令和7年3月4日までを育児休業としていました。ただ、現状保育園の3月入園は非常に厳しい見通しで(勿論3月申し込みもする予定です)、4月以降に入園が現実的な流れかと思います。
この場合、入園保留通知書等必要書類を準備して延長申請かと思うのですが。
初歩的で申し訳ございませんが、2点質問させていただきます。

1 育児休業の延長は1歳から1歳6ヶ月までの6ヶ月と、1歳6ヶ月から2歳までの延長になると思うのですが、仮に3月5日から9月4日までの1歳6ヶ月まで延長したとします。その場合、4月に入園が決まった場合、6ヶ月で延長したものを1ヶ月で終了しても問題ないのでしょうか。また終了する場合、何か手続きが必要になってきますでしょうか。

2 上記事例において、支給単位期間3月5日~4月5日で申請して育児休業給付金を1か月のみ(途中終了分まで)受給することは可能でしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 10:49 ID:QA-0144506

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1,2
途中復帰でも可能です。
復帰日を記入する欄がありますので、復帰日を記入すれば、
前日までが支給対象となります。

添付書類は、原則として、復帰日を確認できる出勤簿が必要です。

投稿日:2024/10/16 16:44 ID:QA-0144533

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/18 11:53 ID:QA-0144642大変参考になった

回答が参考になった 0

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