同日に早出と早上がりがあった場合について
出張先(客先)で早く作業が終わってしまった場合は早上りとなるのですが、
8:00~16:00勤務した社員より朝1時間分の残業申請がありました。
弊社の勤務時間は9:00~17:30(7.5h)です。
就業規則には、「所定労働時間を超えて労働した場合には時間外労働割増賃金を支給する」とありますので、実際の始業及び終業時刻に関係なく所定労働時間を超えていないため残業を支給しないとの認識でおります。
また、出張旅費規定の〈出張中の労働時間〉には、「会社外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたい時は、所定労働時間を勤務したものとみなし、時間外労働賃金は支給しない」とありますが、勤怠アプリの打刻時間で勤務時間は把握できております。
社員は17:30までのみなし勤務を主張しておりますが、このような場合は
8:00~17:30勤務扱いとなるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/16 10:22 ID:QA-0144501
- ロムさん
- 神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社、本人ともに、
8:00~16:00までの7時間労働を確認できているのであれば、
勤務時間を算定しがたい時にはあてはまりませんので、
事業場外みなしではなく、残業代は不要です。
投稿日:2024/10/16 11:56 ID:QA-0144516
相談者より
早上がりでも終業時刻17:30まで勤怠をつけなければならないのかと悩んでおりました。
コメントいただいた内容を社員に説明いたします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/16 14:16 ID:QA-0144521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
みなし計算なら8時開始ではなく、9時〜1730です。
勤怠が実数把握できているなら、その数字で判断となります。
出張なのか、通常業務が主に社外なのかなど、実態に即した就業規則、勤務時間算定が必要です。
投稿日:2024/10/16 15:18 ID:QA-0144528
相談者より
実労働時間で算出することにしました。
就業規則の見直しも検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/16 19:36 ID:QA-0144538参考になった
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