従業員が持病で休職中の社会保険料について
先月(9月)(ひと月)従業員が持病で入院をしていました。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、個人市民税・県民税を立て替えて会社で支払っています。
毎月給料から天引きをしている従業員負担分の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、個人市民税・県民税を請求出来ますか?
投稿日:2024/10/14 10:12 ID:QA-0144419
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、立て替えられている以上当然に請求される事が可能です。
但し、休職中に急ぎ請求される等の対応は健康配慮の観点からも避けるべきですので、原則復職後の請求をされるべきといえます。
投稿日:2024/10/15 11:09 ID:QA-0144437
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員負担分ですので、請求できます。
投稿日:2024/10/15 12:48 ID:QA-0144451
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/10/15 19:11 ID:QA-0144489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員負担分は当然社員が負担すべきものなので、請求となります。
どういうタイミング、方法で休職中の社保金額を回収するかは、休職前に決めておく必要があります。
投稿日:2024/10/15 15:10 ID:QA-0144464
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員負担分ですから、請求は当然可能です。
投稿日:2024/10/16 06:33 ID:QA-0144490
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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