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従業員が持病で休職中の社会保険料について

先月(9月)(ひと月)従業員が持病で入院をしていました。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、個人市民税・県民税を立て替えて会社で支払っています。
毎月給料から天引きをしている従業員負担分の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、個人市民税・県民税を請求出来ますか?

投稿日:2024/10/14 10:12 ID:QA-0144419

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、立て替えられている以上当然に請求される事が可能です。

但し、休職中に急ぎ請求される等の対応は健康配慮の観点からも避けるべきですので、原則復職後の請求をされるべきといえます。

投稿日:2024/10/15 11:09 ID:QA-0144437

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員負担分ですので、請求できます。

投稿日:2024/10/15 12:48 ID:QA-0144451

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/10/15 19:11 ID:QA-0144489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員負担分は当然社員が負担すべきものなので、請求となります。
どういうタイミング、方法で休職中の社保金額を回収するかは、休職前に決めておく必要があります。

投稿日:2024/10/15 15:10 ID:QA-0144464

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員負担分ですから、請求は当然可能です。

投稿日:2024/10/16 06:33 ID:QA-0144490

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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