育児短時間勤務者が所定労働時間を戻す場合
いつも大変お世話になっております。
現在、育児短時間勤務の社員がフルタイムに戻すか、もしくは短時間勤務の時間の範囲内で所定労働時間を延ばすことを検討しています。
その際に完全に所定労働時間を変更するまでの段階的な措置として、数か月間だけ現状の時短勤務の所定労働時間にプラスして時間外労働という形で変更後の時間数だけ勤務するような運用をとることは問題ありますでしょうか?完全に戻す前に試験運用のようなやり方をとってはどうかという案がありました。
尚、時短勤務の場合は通常のフルタイム勤務時間を超えるまでは時間外割増賃金は発生しませんので時間外分は賃金の100%支給となることと、育児短時間勤務による所定外労働の免除・時間外労働の制限の請求を受けていないことを前提としています。
ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2024/10/09 14:02 ID:QA-0144273
- KLさん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業規定の記載内容によります。 また、育児短時間は事前…
投稿日:2024/10/09 17:13 ID:QA-0144280
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