育児短時間勤務者が所定労働時間を戻す場合
いつも大変お世話になっております。
現在、育児短時間勤務の社員がフルタイムに戻すか、もしくは短時間勤務の時間の範囲内で所定労働時間を延ばすことを検討しています。
その際に完全に所定労働時間を変更するまでの段階的な措置として、数か月間だけ現状の時短勤務の所定労働時間にプラスして時間外労働という形で変更後の時間数だけ勤務するような運用をとることは問題ありますでしょうか?完全に戻す前に試験運用のようなやり方をとってはどうかという案がありました。
尚、時短勤務の場合は通常のフルタイム勤務時間を超えるまでは時間外割増賃金は発生しませんので時間外分は賃金の100%支給となることと、育児短時間勤務による所定外労働の免除・時間外労働の制限の請求を受けていないことを前提としています。
ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2024/10/09 14:02 ID:QA-0144273
- KLさん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業規定の記載内容によります。
また、育児短時間は事前に期間について
申請及び会社からも通知していると思われますので
その内容にもやよりますが、
労使双方同意があれば可能です。
投稿日:2024/10/09 17:13 ID:QA-0144280
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員本人の希望であれば、どのような形を採られても特に差し支えはございません。
逆にいえば、本人がフルタイムでの通常勤務に戻る事を希望されているにも関わらず延長等で対応される措置については、契約違反に当たるものといえますので当然に避ける必要がございます。
投稿日:2024/10/09 21:33 ID:QA-0144299
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用自体には何も問題はありません。
ですが、あくまで当該従業員がそれを望むのであればの話であって、本人が初めからフルタイム勤務に戻ることを希望しているのであれば、希望を優先してあげればいいでしょう。
現状の時短勤務の所定労働時間にプラスして時間外労働という形で働こうが、フルタイムで働こうが、結果は変わりません。
投稿日:2024/10/10 08:31 ID:QA-0144314
プロフェッショナルからの回答
対応
本人希望・同意があれば可能、なければ不可能です。
投稿日:2024/10/10 10:12 ID:QA-0144320
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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