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深夜手当について

深夜手当について質問させていただきます。
例えばですが、
水曜日の21時~翌6時まで深夜勤務をした時、夜勤明けの木曜はそのまま休みを取り、さらに、0時~午後12時までというルールに従えば、翌金曜も休みを取る必要があるかと思います。
その場合、金曜は有給休暇の取得ということになるのでしょうか?
また、金曜も休みを取った場合、水曜の深夜勤務時の手当(22時~翌5時までの7時間分)は支払う必要が無くなるのでしょうか?

ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/07 12:54 ID:QA-0144148

shigehiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有休は本人申請ですので、本人が何曜日に有休申請をするかです。

有休申請であれば、24時間必要となります。

金曜も休みを取ったからといって、
水曜の深夜勤務時の手当(22時~翌5時までの7時間分)は支払う必要が無くなるということはありません。

ただし、金曜日が代休あるいは振休であれば、結果的に0.25×7hの深夜加算のみの支払いとなります。

投稿日:2024/10/07 15:28 ID:QA-0144157

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
理解いたしました。

投稿日:2024/10/08 16:24 ID:QA-0144238大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日の法定休日が他の日に確保されていれば、金曜を休みとする法的義務迄はございません。

そして、仮に金曜を休ませるとしましても、年次有給休暇は労働者本人の希望する日に付与しなければなりませんので本人の意思確認無で勝手に有休処理をする事は認められませんし、また深夜労働の事実がなくなるわけではございませんので深夜労働割増賃金については支払義務が生じます。

投稿日:2024/10/07 21:09 ID:QA-0144182

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
理解いたしました。

投稿日:2024/10/08 16:26 ID:QA-0144240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

金曜を有給にするかどうか決めるのは本人であって、会社が勝手に有給とすることはできません。
また深夜勤務の事実があれば、支払いは必須であり、避けることはできません。

投稿日:2024/10/08 12:30 ID:QA-0144214

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
理解いたしました。

投稿日:2024/10/08 16:26 ID:QA-0144239大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇は労働者が自ら始期と終期を指定して取得するものであり、会社が本人の意思に係わらず勝手に有休休暇として処理することはできません。

金曜に休みを取ったからといって、水曜の深夜勤務の実績が消滅するわけではございませんので、深夜労働割増賃金(22時~翌5時までの7時間分)の支払いは別途必要です。

投稿日:2024/10/08 14:21 ID:QA-0144217

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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