人間ドックの対象年齢変更
健保財政の厳しい中、現在35歳以上は人間ドック受診、35歳以下は健康診断受診、としておりますが、その年齢を40歳以上人間ドック受診とすることは、不利益な取り扱いとして、問題になるのでしょうか?
ちなみに、就業規則上では年齢については記載しておらず、全員が定期健康診断を受診するというように記載しております。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/11/28 16:19 ID:QA-0014400
- yamauchiさん
- 東京都/電機(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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御利用頂き有難うございます。
人間ドッグの受診のような福利厚生面での処遇に関しましても、従来慣行として実施されていたものが廃止または縮小されるとなりますと、就業規則で定めていない場合でも広義の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
但し、賃下げや労働時間の増加等直接労働者の日常生活に大きく影響を及ぼすものではないので、会社の経営事情を考慮した上での適正な福利厚生政策の一貫として行なう等明確な変更理由があり、かつ労働者にもその主旨を十分説明した上で実施する分に関しましては直ちに違法な不利益変更とまではいえないというのが私共の見解になります。
現実的に見ましても、会社負担での35歳からの人間ドック受診というのはかなり稀な施策と思われます。
他方、従業員の健康管理推進という観点から見ますと必ずしも年齢引き上げが妥当であるともいえませんので、判断については結構難しい事柄といえます。
単に合法性の問題に限定することなく、こうした広い視野に立ちながら社内で十分検討された上で変更可否を決めて頂くことをお勧めいたします。
投稿日:2008/11/28 19:53 ID:QA-0014403
相談者より
投稿日:2008/11/28 19:53 ID:QA-0035702大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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