フレックスタイム制の時給計算方法
フレックスタイム制を導入しているのですが、日曜と祝日、年末年始とお盆休みを休日としています。
最低賃金の改正に伴い、従業員の時給換算したいのですが、フレックスタイム制の時給計算はどのようにすれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/09/26 12:07 ID:QA-0143816
- きんたろうさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給等、最低賃金の対象となる賃金を
労使協定で定めた、1か月の所定総労働時間で割って、
算出してください。
投稿日:2024/09/26 16:12 ID:QA-0143833
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、最低賃金の計算方法は特に変わりません。
従いまして、月給制であれば原則通り月給を年平均の月所定労働時間で割った金額で計算されます。
投稿日:2024/09/26 22:18 ID:QA-0143854
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