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フレックスタイム制と週休3日制について

勤務体系が8:30~17:30(休憩12:00~13:00)、週5日勤務である企業がフレックスタイム制を導入し、選択的週休3日制を導入しようとした場合、フレックスタイム制導⼊時に労使で協定には、コアタイムを定めることができないと厚生労働省のサイトに記載がありました。

質問としては2つあります。
①コアタイムは10時から15時とし、12時から13時までは休憩とするとした場合は、コアタイムを設定しているため、必ずコアタイムに出勤しなければならないとの考え方でよろしいでしょうか?

②上記の様にコアタイムを設定してしまい、週休3日にした場合、労働者は欠勤控除となるのでしょか?そもそもフレックスタイム適用されないのでしょうか?

お教えください。

投稿日:2024/09/20 13:27 ID:QA-0143603

フジさん
兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コアタイムを定めることができないと厚生労働省のサイトに記載はないと思われます。

ポータルサイトでは、コアタイムなしのフレックス等とはありますが、
特にコアタイムがあってはいけないということではありません。

そのうえで、
1.コアタイムにはご認識のとおり必ず出勤しなければなりませんし、
  休憩時間もその時間に取る必要があります。

2.週休3日制には、労働時間、賃金はそのままとするケースと、
  労働時間、賃金を減額するケース、労働時間を減額し賃金はそのままの3つの
  パターンがありますが、欠勤控除というわけではありません。
  コアタイムは出勤日に対してのものですので、休日にはコアタイムは関係ありません。

投稿日:2024/09/20 15:43 ID:QA-0143608

相談者より

ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪く申し訳ございません。

コアタイムの設定なしの記載は、働き方・休み方改善ポータルサイトに「労働時間・給与水準を維持したまま選択的週休3日制を導入する場合、1か月単位の変形労働時間制やコアタイムなしのフレックスタイム制等の導入などが必要になります。」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/index.php?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true
と記載がありました。

労働時間、賃金はそのままにするケースを想定しています。
働き方・休み方改善ポータルサイトには、なぜコアタイムなしのフレックスタイム制等の導入などが必要と記載があるのでしょうか?

投稿日:2024/09/24 08:35 ID:QA-0143667参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. コアタイムはご認識通りです。
2. 週休3日制は元から勤務形態が違うので、欠勤という位置付けにはならないでしょう。

投稿日:2024/09/20 17:02 ID:QA-0143613

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただきました2についてですが、就業規則に休日と所定労働時間を以下の様に記載すれば対応は出来ますでしょうか?(フレックスタイム制を導入したうえで。)

(例)休日
フレックスタイム制かつ週休3日を選択した職員は、1週40時間の所定労働時間を充たす場合は、本人が申し出て会社が承認した曜日を所定休日とする。

(例)労働時間
・労働時間は、原則として1週(土曜日を起算とする)については40時間、1日については8時間とする。
・フレックスタイム制かつ週休3日を選択した職員は、1日ついては最長10時間とする。
清算期間は1週間とする。
清算期間における所定労働時間は1週40時間とする。

投稿日:2024/09/24 09:01 ID:QA-0143668参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような内容について厚生労働省で明示されているものは存知上げませんし、週休3日制でもコアタイムを設ける事は可能といえます。

その上で、ご質問内容につきましては、コアタイムである以上勤務をされる日についてはその時間に勤務する義務が生じますが、休日・休暇であれば勤務自体の義務がございませんので、コアタイムだけ出社する必要も生じない事になります。

投稿日:2024/09/20 19:24 ID:QA-0143623

相談者より

ご回答ありがとうございます。
コアタイムの設定なしの記載は、働き方・休み方改善ポータルサイトに「労働時間・給与水準を維持したまま選択的週休3日制を導入する場合、1か月単位の変形労働時間制やコアタイムなしのフレックスタイム制等の導入などが必要になります。」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/index.php?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true
と記載がありました。

コアタイムを設定しても休日・休暇を設定すれば構わないとの認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/09/24 08:27 ID:QA-0143666大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厚労省のサイトにそのような記載は見当たりません。

週休3日制であっても、コアタイムを設けることに問題はなく、また、コアタイムである以上その時間帯には必ず勤務しなければなりません。

フレックスタイム制を導入し、コアタイムを設け、週休3日制を採用したからといって、欠勤控除となることはありません。

投稿日:2024/09/21 06:46 ID:QA-0143639

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、文面内容からしますと、コアタイムなしのフレックスタイム制導入が不可欠であるという意味ではなく、あくまで適正に運用される上での一例として挙げられているに過ぎないものと解されます。

従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2024/09/24 18:18 ID:QA-0143706

相談者より

ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2024/09/26 09:31 ID:QA-0143802大変参考になった

回答が参考になった 0

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