フレックスタイム制と週休3日制について
勤務体系が8:30~17:30(休憩12:00~13:00)、週5日勤務である企業がフレックスタイム制を導入し、選択的週休3日制を導入しようとした場合、フレックスタイム制導⼊時に労使で協定には、コアタイムを定めることができないと厚生労働省のサイトに記載がありました。
質問としては2つあります。
①コアタイムは10時から15時とし、12時から13時までは休憩とするとした場合は、コアタイムを設定しているため、必ずコアタイムに出勤しなければならないとの考え方でよろしいでしょうか?
②上記の様にコアタイムを設定してしまい、週休3日にした場合、労働者は欠勤控除となるのでしょか?そもそもフレックスタイム適用されないのでしょうか?
お教えください。
投稿日:2024/09/20 13:27 ID:QA-0143603
- フジさん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムを定めることができないと厚生労働省のサイトに記載はないと思われます。 ポータルサイトでは、コアタイムなしのフレックス等とはありますが、 特にコアタイムがあってはいけない…
投稿日:2024/09/20 15:43 ID:QA-0143608
プロフェッショナルからの回答
対応
1. コアタイムはご認識通りです。 2. 週休3日制は元から…
投稿日:2024/09/20 17:02 ID:QA-0143613
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、そのような内容について厚生労働省で明示されているものは存知上げませんし…
投稿日:2024/09/20 19:24 ID:QA-0143623
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