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日雇いアルバイト契約で常勤が続いた場合の社会保険

教えて下さいませ。
当社は建設業を営んでおり社員と別で人が足り現場発生時に従事して頂く登録アルバイト制度を設け案件発生時に招集し従事してもらっています。

基本スポット案件での欠員補充なので1日のみがほとんど、数現場入ってもらったとしても月間で5日以下といった者ばかりなので社会保険適応の人は居ないのですが、現在超繁忙期の現場がありほぼ固定で日々雇い入れで数名入ってもらっています

ただし来月からの稼働予定は無いのですがこの場合社会保険の手続きはどうなるのでしょうか?

■現状
・日々雇い入れアルバイト契約
・8月は10現場(10日稼働・週で20時間超えの週は無し・給与合計は8.8万超え)
・9月は20日ちょい稼働になりそう(週20時間超え有り・給与合計8.8万超)
・9月末で現場終了予定につき10月稼働の予定無し

あくまで欠員時の補充の為の要員なので週20時間以上且つ月8.8万超の勤務するかはまったく予測できませんし本人が来ないと言えばそれまでです。

この状況の場合を踏まえお尋ねします。
Q1:10月の稼働予定は無い、雇入れ期間は2ヶ月以内なので適応外?
Q2:9月の稼働が適応条件超えてるので加入手続き必要(但し10月稼働未定)?
Q3:仮に10月に入って別案件発生し従事してもらった場合加入手続き必要?
Q4:10月加入の必要がでるのは週20時間UP、賃金8.8万超の場合?

投稿日:2024/09/15 06:08 ID:QA-0143398

リリップさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、Q1、Q2につきましては、契約期間が2か月以内で更新の見込みも無いです…

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投稿日:2024/09/17 18:53 ID:QA-0143455

相談者より

早速回答頂きまことにありがとうございます。

追加でお尋ねします。
この者たちが10月に入り別現場に入った場合でその現場も忙しく、当社社員の所定時間・所定日数の4分の3以上出た場合は10月加入月として手続きが必要、それ以下の場合は5項目の要件(週20時間・8.8万等)全部超えた場合手続きと言う認識で正しいでしょうか?

月の勤務状況の経過を見つつ要件満たした日を起算とし5日以内に届け出、翌月経過途中適応要件満たさないのが明確になったら資格喪失手続と言ったフローでしょうか?

いかんせん作業員の出勤意思がファーストの就労予定なので場合によっては今月は保険加入要件満たす勤務日数、翌月はぜんぜん出勤無く次月も未定で適応にならないと言った場合毎月加入したり抜けたりな運用になるのでしょうか?

投稿日:2024/09/19 16:34 ID:QA-0143565大変参考になった

回答が参考になった 0

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