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休職期間中の有休消化に関して

社員から休職後、退職までの有休消化に対する問い合わせを受けました。

・適応障害のため10月11月の途中まで休職。
・11月の途中から復職し、復職と同時に残りの有休を、11月後半、12月に充てたい。

これは対応としては許諾できるのでしょうか。

投稿日:2024/09/09 13:00 ID:QA-0143098

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職の判断は会社になりますので、

原則として、
従業員の希望どおり、復職させる必要はないといえますし、
休職中は有休の使用する余地はないということになります。

投稿日:2024/09/09 13:30 ID:QA-0143102

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職の判断、復職判定はすべて会社が行うものです。社員が指定することはできません。勤務能力がないのに復職は認めないのが普通です。

投稿日:2024/09/09 16:01 ID:QA-0143107

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は原則として当人の希望する時季に付与される必要がございます。

従いまして、休職中に重ねて有休を取得する事は出来ませんが、復職後であれば当人の希望する日(※所定労働日である事が必要です)に与える事が求められます。

投稿日:2024/09/09 19:06 ID:QA-0143124

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社が復職を認めた場合は、以後残有給休暇すべて消化して退職したいとの申し出に対しては拒否することはできません。

投稿日:2024/09/10 05:52 ID:QA-0143132

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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