契約時間のしばり
小売業です。パート比率が90%を超え、
店舗業務の大半を頼っています。半年に
1回の契約更改を行っており、そこで勤務時間や月間労働契約時間を面談のうえ設定
しています。但し、やはり繁忙期、閑散期
があり、小売に携わる者としてある程度の
汎用性を持たせたいと思っています。そこで他社の事例に暇なときは帰らせるとか、
60%の給与保障をして帰って貰う等の例
がありました。これは問題ではないのでしょうか?可能なものでしょうか?基本的な
ことで申し訳ありません。
投稿日:2005/07/30 18:17 ID:QA-0001423
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
変形労働時間制
繁閑差のある業種について労働時間に柔軟性をもたせるため、労働基準法には変形労働時間制というものがあります。
労働基準法上の法定労働時間は一般業種の場合1日8時間、週40時間となっていますが、あらかじめ定めた期間内において平均して1日8時間あれば法定労働時間を超えた労働時間を設定することが可能になります。
例えば、3週間という一定の期間を区切った場合、3週間の間にトータル24時間以下の労働時間であれば、1日10時間の労働日があったとしてもその日を残業として扱う必要はありません。この日は10時間、この日は6時間・・・という具合に3週間分のシフトを組み、トータル24時間で設定するのです。
こうしてあらかじめ定める期間を法律上「変形期間」と言います。
変形期間の単位には「1年単位」「1ヶ月単位」「1週間単位」の3種類があり、繁閑差のサイクルにより自社にあったものを選択することになります。ただし、注意していただきたいのは変形労働時間制というのは変形労働時間を”事前に”決めておく制度です。したがって、当日になって決められたシフト以上の労働をさせた場合、それが法定労働時間を超えれば残業となることに変わりはありません。
変形労働時間制は上手に運用すると、非常に便利な制度で残業代の削減などに多いに役立てることができます。
しかしながら、労働時間の管理や、合法的な運用については高度な専門知識が必要になりますので社会保険労務士などの専門家に協力を仰ぐのもよろしいかと思います。
投稿日:2005/07/31 19:52 ID:QA-0001424
相談者より
投稿日:2005/07/31 19:52 ID:QA-0030566参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
誤記訂正
上記文面にミスタイプがありました。
変形労働時間制の例示で、3週間にトータル24時間と書いてありますが、120時間の間違いです。誤記訂正のうえお読みください。失礼いたしました。
投稿日:2005/07/31 21:35 ID:QA-0001425
相談者より
投稿日:2005/07/31 21:35 ID:QA-0030567参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
誤記訂正
上記文面にミスタイプがありました。
2行目後半~「平均して1日8時間」とありますが「平均して週40時間(1部業種は44時間)」の間違いです。上記は週休2日制を前提とした解説であったため法律上の正しい言い回しに修正いたします。失礼いたしました。
投稿日:2005/07/31 21:47 ID:QA-0001426
相談者より
投稿日:2005/07/31 21:47 ID:QA-0030568参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約時間のしばり
■<同業他社が行っている「業務閑散時にパートタイマーを、6割の給与補償の上、帰宅させている」事例は可能、且つ合法か>というご質問に絞れば、「法的には合法、円滑な運用は、契約時における明示と合意で」ということになります。
■労基法(第二六条)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。更に、違反した場合には、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。
投稿日:2005/08/01 22:31 ID:QA-0001443
相談者より
休業手当の見解ですが、パートタイム労働者に対しては
① その日の予定就業時間の不足に対して
② 1ヶ月トータルで契約労働時間の不足に
対して
どのような見解になるのでしょうか?
投稿日:2005/08/02 10:27 ID:QA-0030572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約時間のしばり
■支払うべき「平均賃金」とは、「支払事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金総額を、その期間の総日数で除した金額」とされています。パートは時給でしょうから、その場合も、直近3カ月間に支払った賃金総額を、その期間の実際の労働総日数で割った金額を1日の不就業に対し支払うことになります。但し、勤務時間の途中で帰らせる場合(①の予定就業時間の不足?)には、上記1日の平均賃金を時間割りすればよいと思います。
■②のご質問の意味が分かりかねます。勤務時間数は月単位、日単位のいずれで決められていても、支払うべき単価は、上記の通り、過去の実績から算出され、不就労期間は(契約期間-就労期間)で計算されます。いずれにしても難しい計算ではないと思います。因みに、臨時賃金、賞与などは計算対象外です。
投稿日:2005/08/02 13:11 ID:QA-0001448
相談者より
投稿日:2005/08/02 13:11 ID:QA-0030573大変参考になった
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