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接待時の残業手当

当社はメーカーですが、海外出張時ならびに国内顧客との会食がございます。
現状は残業手当を出しておらず、10時を超えることも時々あります。
該当社員から申請できないのか質問がありました。 部としては、不況だから申告するのはおかしいと言われたとのことです。
個人的には、10時を超えないように対応するか、発生時の日当として支払うか、時間外としてカウントしていただく方法が良いと思っていますが、支払わないと法律上まずいのでしょうか。
規程の見直しもしたく、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2008/11/11 13:51 ID:QA-0014228

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会食中に商談がなされる等業務に関わる行為があれば労働時間となりますが、一般的な会食接待であれば顧客等との関係を円滑にする事が主旨ですので、当人には負担になるでしょうが労働時間として取り扱う必要はございません。

但し、その理由は上記の通り内容判断によるものですので、文面に見られますような「不況」や「時刻」を理由とするものでは決してありません。

そのような理由を会社が示される事は接待の取り扱いに関し大きな誤解を招いてしまいますので、接待それ自体が労働時間ではないことを明確に伝えることが必要といえます。

投稿日:2008/11/11 23:09 ID:QA-0014237

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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