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残業手当の計算方法

いつもお世話になっております。
残業手当の計算方法を教えていただきたいです。
該当月(令和6年3月)の労働時間は228時間。うち有休が40時間
代休が16時間(前月代休が取れなかったので翌月に取得)
本人は管理職年俸制で月30時間までの残業は年俸の金額に含まれております。月の所定労働時間は160時間です。
この場合残業手当はなしでよろしいのでしょうか?
ご面倒をおかけいたしますが回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/08/15 11:55 ID:QA-0142138

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間ではなく、
労働時間が228時間ということですから、代休16時間は関係ないということになります。

228h-160h=68h

68h-30h=38h

38h分は追加の残業代が必要です。

うち、1日8h、週40hを超えた実残業時間(有休は除く)については、
1.25の割増賃金が必要です。

また、
月30時間までの残業は年俸の金額に含まれておりだけでは、固定残業代とは
認められませんのでご注意ください。
固定残業代の金額、計算方法を明確にしておく必要があります。

投稿日:2024/08/19 15:52 ID:QA-0142206

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/21 10:29 ID:QA-0142312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実労働時間が188時間ですので、月30時間の固定残業代を支給されていれば残業手当の支払は不要といえます。

但し、労働基準法上の管理監督者ではない場合ですと、年俸制であっても固定残業代は毎月支給される事が求められますので注意が必要です。

投稿日:2024/08/19 22:55 ID:QA-0142240

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/21 10:31 ID:QA-0142313大変参考になった

回答が参考になった 0

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