有給の付与について
有給の付与について質問です。
弊社では入社後3ヶ月で付与しており、その後管理の問題で、4月で一斉付与しています。
弊社の付与の考え方に疑問があります。
4月入社の場合、3ヶ月後の7月に有給を付与していますが、9日しか付与していません。
7月の段階では出勤の8割に満たしていないからだと思うのですが、3ヶ月で付与しているのは会社独自なので、出勤したとみなして付与しないといけないのではないかと思っていますが、間違えていますでしょうか。
弊社は、夏季休暇や年末年始の数日を自分の年次有給を使用しないといけないので、初年度10日ではなく、少し多めに13日を付与するということになっています。
現在は以下のように付与しています。
2024年4月入社の場合
→2024年7月に9日付与
→2025年13日
→2026年14日(以後、前年度日数+1日で増えていきます)
本来であれば、
2024年4月入社→7月に13日付与
2025年14日付与
が正しいのではないかと思いますが、間違えていますか。
また10月入社した場合、3ヶ月後の1月に3日付与となっていて、
年があけて、4月の一斉付与のタイミングでは13日支給されます。
与え方としては正しいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです
投稿日:2024/08/15 09:40 ID:QA-0142137
- 金子いつきさん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与日数
自社独自ルールは法定付与数を上回るのであれば有効です。しかし貴社は本来の付与数である入社は半年後の「10/1に10日付与がされていないのであれば違法状態となります。年間通しての付与数ではなく、法定付与日に法定日数を満たす必要があります。
投稿日:2024/08/19 13:27 ID:QA-0142180
相談者より
ご回答ありがとうございます。
違法状態ということで…早急に対処したいと思います。
投稿日:2024/08/20 10:36 ID:QA-0142264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4/1入社であれば、10/1には少なくとも10日付与する必要があります。
10/1時点でも9日だけの付与であれば、法違反ということになります。
投稿日:2024/08/19 15:41 ID:QA-0142205
相談者より
ご回答ありがとうございます。
10/1時点でも増えることなく9日ですので、違法ということですね。他の先生もおっしゃっていたので、早急に対処したいと思います。
投稿日:2024/08/20 10:37 ID:QA-0142265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれのケースも入社3か月後に13日付与される事が必要です。そして、後段のケースですと4月一斉付与で14日の支給とされます。
すなわち、御社制度で前倒し付与される場合でも、それに応じて日数を減じる措置については認められません。
投稿日:2024/08/19 23:01 ID:QA-0142241
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度質問がございます。
11月1日入社の場合、3ヶ月後の2月に13日、4月の一斉付与で14日与えるということで合ってますでしょうか。
投稿日:2024/08/20 10:39 ID:QA-0142266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件については、ご認識の通りです。
投稿日:2024/08/20 10:51 ID:QA-0142267
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現状の会社の付与の仕方が間違えていることに気づいたので、早急に対応しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/21 17:10 ID:QA-0142331大変参考になった
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