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夜勤における安全配慮義務違反につきまして。

はじめまして。質問をさせてください。
弊社は製造業であり、当保全課は24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(5回)の割合で発生します。

20名のうち12名は夜勤ですが、
それ以外の8名は日勤です。
この12名のうち1人が夜勤で不眠のため、集中力が持続しないため日勤に変更して欲しいとの依頼がありました。
業務内容としては、設備の保全業務のため、事故が起きると死亡事故も想定される業務内容ではあります。
やはり日勤にすぐに変更しないと、事故が起きた場合安全配慮義務違反となりますか?


弊社求人の募集要項は、

<勤務時間>
8:00~16:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
<その他就業時間補足>
※交代勤務の可能性あり(8:00~16:15/16:00~00:15/00:00~8:15)

休日記載欄は、
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇15日~20日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数124日』



労働条件通知書には、

変形労働時間制等  
始業 8時00分  終業 16時15分
始業 16時00分  終業 0時15分
始業 0時00分  終業 8時15分

休日
『定例日 毎週 土・日 曜日、その他会社勤務カレンダーによる。』
『非定例日 週・月当たり  日、その他』
『1年単位の変形労働時間制の場合-年間  日』

と記載しております。よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/10 18:43 ID:QA-0142094

総務ABさん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夜勤従事者は特定業務ということで、半年に1度の健康診断が義務づけられています。

直近の健康診断を確認し、医師の診断を仰いでください。
どの程度の状況なのか医師の診断を基に、すぐに変更すべきかどうか含め、
本人ともよく相談して判断してください。

死亡事故もありうるのであれば、早急に対応すべきでしょう。

投稿日:2024/08/19 13:05 ID:QA-0142174

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