時間単位の有給休暇対象者について
	現在、時間単位年休の導入に向けて検討中です。
 
 対象者を絞って検討しているのですが、認識間違いがあればご指摘いただければと思い、ご相談でございます。
 
 弊社ではフレックス制とシフト制の2種類を部署によって運用しております。
 
 今回の対象として、シフト制の部署にのみ導入を検討しております。
 時間単位年休の取得を制限できるのは、「事業の正常な運営を妨げる」場合のみに限られる、とありますが、
 今回の場合はこちらに該当しますでしょうか。
 
 フレックス部署では、在宅勤務などが可能ですが、シフト制の部署は
 在宅勤務が難しい業務となるため、多様な働き方の選択肢を増やしたいという想いでおります。
 
 不勉強な点が多く恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2024/08/08 17:05 ID:QA-0142018
- いおちゅさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、個別の時間単位年休の取得制限ではなく、対象者に関わる制限になります。
 
 従いまして、事業の正常云々の要件は直接適用されませんので可能とされます。                
投稿日:2024/08/09 09:22 ID:QA-0142039
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。引き続き検討をしてまいります。
投稿日:2024/08/09 10:28 ID:QA-0142049参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                時間単位年休は、対象者を労委協定で限定することができます。
 
 就業規則、労使協定で、
 対象者について、シフト制の部署(あるいは具体的に部署名)
 と規定してください。                
投稿日:2024/08/09 09:22 ID:QA-0142040
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございます。
記載例もいただき、大変助かります。                
投稿日:2024/08/09 10:28 ID:QA-0142050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
可能ですので、就業規則に対象者も明記して下さい。
投稿日:2024/08/09 14:57 ID:QA-0142064
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
引き続き、検討してまいります。                
投稿日:2024/08/13 09:26 ID:QA-0142114参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                対象となる労働者の範囲を明確に定めることで導入は可能となりますので、シフト制の部署のみであっても、問題はありません。
 
 そもそも、フレックスタイム制適用者の場合、時間単位年休制度の適用そのものが適正ではないといえます。                
投稿日:2024/08/10 08:14 ID:QA-0142084
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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