1箇月変形労働時間制における一旦指定した勤務の繰上げについて
当社では、1箇月単位の変形労働時間制を適用し、翌月の勤務を前月の25日までに勤務割表に指定することとなっています。
(変形期間は毎月1日~末日)
また、就業規則には、
「業務上の必要がある場合は、始業および終業の時刻を変更する。」‥A
と明記しております。
実際、ある事業所において、変形期間開始後に作業の発生のため、勤務時間の変更を行う必要が発生し、その際にAを元に、始終業時刻の変更(繰上げまたは繰下げ)を行っています。
例として、
予め指定した勤務:9時~17時30分(所定労働時間:7時間30分、休憩時間:1時間)
繰上げ変更した勤務 :0時から8時30分(所定労働時間:7時間30分、休憩時間:1時間)
と始業時刻を9時間繰上げ変更しています。
一方、基発には、
「就業規則その他これに準ずるものにより,変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれ(変形労働時間制)に該当しない」(昭和63年基発第1号)
とあります。
このように変形期間後に9時間も始業時刻を変更した勤務は、すべて時間外労働として取り扱うべきではないかとの意見があります。
上記例のような1箇月変形労働時間制で一旦指定した勤務を、就業規則のAに基づき始業時刻を9時間も繰上げすることは,基発の「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度」に該当することなく、実施することが可能なのでしょうか?
また、変形労働時間制の下では、就業規則にてAの記載は不適切なのでしょうか?
投稿日:2005/01/06 11:51 ID:QA-0000142
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1ヶ月変形労働時間制の労働時間変更
【アドバイス】
・・・貴社のような場合「昭和63年基発第1号」により変形労働時間制に該当しません。・・・
早急な対処が必要でしょう。
・ 就業規則等で、単に「1ヶ月を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間・1週40時間を超えて労働させることがある。」と定めるだけでは足りず、各日、各週の労働時間を具体的に定める必要があります(労基法32条の21項)。
・ なお、就業規則においてできる限り具体的に各日各週の労働時間を特定すべきであるが、業務の実態から、月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において、各直勤務の始業及び終業の時刻、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割を変形労働期間の開始までに具体的に特定することで足りるとされています(昭和63年基発第50号)。
・ したがって、特定した労働時間を変形期間の途中で変更することは、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合の要件を欠いていることになるため認められません。
投稿日:2005/03/08 21:24 ID:QA-0000249
相談者より
投稿日:2005/03/08 21:24 ID:QA-0030080参考になった
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