傷病手当金の行政解釈
いつも御世話になっております。
この度、うつ病により社員が休職をしておりまして傷病手当金を請求しようと考えているのですが、休職期間の全てが医師の方に労務不能と認めなければ、傷病手当金は休職期間の一部しか受給されませんか?
また、そうなりますと従業員が生活に苦しみますのでどうにか受給させてあげたいと考えていますが、何か良い方法や行政解釈などございませんか?
何卒アドバイスのほどお願い致します。
投稿日:2008/11/01 21:36 ID:QA-0014167
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
傷病手当金の受給要件、期間、課題
■傷病手当金の受給申請に際しては、事業主の証明と医師の証明(意見)が必要ですが、受給期間の判定に直接関係する部分は、療養担当者(医師等)による「労務不能と認めた期間」およびその「医学的所見」です。この《期間》を超えて支給されることはありません。
■この期間の経過後は、追加申請を行わない限り、「労務可能と認められる期間」か「労務不能と認められない期間」ということになり、支給要件が満たされず、給付は打ち切りということになります。
■「うつ病」という取扱いの難しい(医学的所見と本人の気持ちのギャップ)ケースでは、医師によって判断が大きく異なることもありますので、そちらへの対応もご検討されることをお勧め致します。当該社員の生活維持については、社会医療制度と同時に、御社の就業規則に基づく休職期間および保証賃金に定めにも影響されます。
投稿日:2008/11/02 11:18 ID:QA-0014168
相談者より
ありがとう御座います。
お話のもありました休職期間のさだめについては就業規則の改定をして今後の体勢を整えていく予定です。
投稿日:2008/11/10 11:20 ID:QA-0035616参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
傷病手当金に関する「労務不能」の認定につきましては、当人が従事している業務を考慮の上、当該業務に堪えられるか否かを基準として医師の診断を元に保険者が判断することになります。
ご相談の件ですと、現に就労せず休職している状況からしましても通常であれば全期間において労務不能と判断されるのではと思われますが、詳細についてはやはり医師の診断結果が重視されるでしょう。
うつ病の状態にもよりますが、安易に復職させることで再度休職になってしまう等、会社にとっても本人にとっても不利益になる事態だけは避けなければなりません。
金銭的な部分も大切ではありますが、それ以上に本人の健康面への配慮がなされるべきなのはいうまでもありませんので、本人の同意を得た上で医師にも相談しながら状況を見極めた上で対応していく事が重要です。
投稿日:2008/11/02 13:19 ID:QA-0014171
相談者より
投稿日:2008/11/02 13:19 ID:QA-0035617参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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