法定休日と休日出勤について
①
4週4休の法定休日に沿って毎週日曜を会社の所定休日と定めています。
36協定で月の休日出勤を6回までとしてある場合、日曜日を毎週出勤させて2〜6ヶ月の平均が80時間とならないように(例えば10時間など)働かせても違法ではないのでしょうか?
振休も代休も取らない場合、これでは年間の休日はゼロになってしまいますが....それでも合法なのでしょうか?
②
毎週日曜のみ所定休日の場合で、日曜に休日出勤して平日に代休を取った場合、休んだ平日は所定労働日数にカウントされるのでしょうか?
有給休暇は就業規則に「就業日にカウントする」と明記あるので明確ですが、そもそも所定労働日でない休日出勤の代休はどのように扱うのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2024/07/26 13:31 ID:QA-0141532
- rubberduckさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.月平均80時間については、
法定休日労働も含みます。
2.代休は休日出勤した後に、取得しますので、休日労働した事実は
変わりませんので、週40h超えた割増賃金がつく時間は
時間外労働としてカウントします。
投稿日:2024/07/26 14:42 ID:QA-0141541
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、実際に休日が全く付与されなければ労働者の健康に重大な支障を与えかねませんので、労働安全衛生法上の安全配慮義務違反を問われる可能性が高いものといえます。
加えまして、休日出勤を毎月フルに指示されているとすれば、事実上休日無の雇用契約を締結しているのと同様ですので、そうした実態判断で労働基準法違反とされる可能性も高くなります。
2につきましては、所定労働日数とは雇用契約上で定められている勤務日数ですので、休暇や代休の取得等で変わるものではございません。一方、就業日については実際に勤務された日を指しますので、規則上特に定めが無ければ代休取得日は除外されます。
投稿日:2024/07/26 15:44 ID:QA-0141545
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