夏季休暇について
業種:建設業
規程には「7月~9月の間に連続4日間の夏季休暇を取得すること」と記載があり各自好きな時期に取得できるのですが、仕事上、現場によっては連続4日間の休暇を取得するのは難しい場合もあることから、前任の社長・前常務からは「連続で取得しなくてもよい」と口頭で言われました。
しかし、社長・常務が退任し、新しい社長になりました。
新しい社長は外部からきたため、その当時のことを知らなく、規程集を元にすべてを判断しています。
こういった場合どちらが有効ですか。
投稿日:2024/07/26 13:25 ID:QA-0141531
- *****さん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則が根拠となりますので、
分割も可とするのかどうか会社として検討し、
分割も可とするのであれば、規定を改定してください。
投稿日:2024/07/26 14:33 ID:QA-0141540
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口頭で許可されたのみで制度として認められていないようでしたら、就業規則の規定内容に従う事になるものといえます。
ちなみに、こちらは人事労務管理を行う側からのご質問にお答えする主旨のサイトですので、今後労働者としての個人的な質問に関しましては労働基準監督署等へお尋ね下さい。
投稿日:2024/07/26 15:32 ID:QA-0141544
プロフェッショナルからの回答
判断
不利益変更かどうかは、実態をもって判断となります。規定が間違っているのであれば、速やかに修正が必要で、それができずに実態として運用するとこうした矛盾が起きます。しかしすでに運用がされているのであれば、会社が認めていることになりますので、急に禁止は無理でしょう。
規則運用の変更を公知し、移行期間を設定するなど慎重な対応をして下さい。
投稿日:2024/07/26 18:24 ID:QA-0141552
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
前任の社長・前常務からは「連続で取得しなくてもよい」と口頭で言われ、それを実践してきたのであれば、それがそのまま労働条件を形成しているともいえるでしょうし、一方で規定には連続4日間と限定している以上、それももちろん有効ですから、新しい社長の判断は決して間違ってはおりません。
現場によっては連続しての4日取得が困難である場合は、今までの経緯や現場の状況を社長に説明した上で、「7月~9月の間に連続4日間の夏季休暇を取得すること、ただし業務の都合その他の事情により連続して4日の取得が困難である場合は、この限りでない。」といった形で、規定を変更すればよろしいでしょう。
投稿日:2024/07/27 07:32 ID:QA-0141567
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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