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広告費を給与天引きすることについて

いつもお世話になっております。
毎回良いアドバイスをいただき感謝しております。
今回は給与天引きについてお伺いいたします。

この度、営業活動に使うチラシ代を社員と会社で負担することに
なりました。
支払い方としましては、請求書を2つ(会社と社員)に分けていただき、
それぞれ請求額を支払うという方法にしたいのですが、
一旦会社が全額支払い社員には一部を給与天引きするという方法でも
よろしいのでしょうか。

お教えいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/19 17:17 ID:QA-0141250

hyumaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは詳細わかりかねますので、

業務委託でもないのに、
営業活動に使うチラシ代をなぜ社員が負担するのか理解できかねます。

そのうえで、
合理的な理由があり、
給与規定に明記し、かつ賃金控除協定を締結していれば、天引きも可能です。

投稿日:2024/07/19 19:48 ID:QA-0141253

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また的確なご指摘有難うございます。
上司に伝えたいと思います。

投稿日:2024/07/22 11:36 ID:QA-0141311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所得税等法令で定められた内容以外の給与天引きにつきましては、労働基準法で定められている賃金全額払いの原則に反しますので、通常認められません。

またそれ以前の問題としまして、広告費等の業務上必要とされる費用であれば、当然ながら会社側が全額負担されるべきです。これを従業員と折半される等というのは一種の減給ともいえますし、仮に従業員が同意したとしましても甘んじてはいけないものといえます。

従いまして、こうした不合理な措置については当然に避ける必要がございます。

投稿日:2024/07/20 21:43 ID:QA-0141278

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また的確なご指摘をいただき誠に有難うございます。
折半にする事情もあるのですが、再度社内で検討したいとおもいます。
有難うございました。

投稿日:2024/07/22 11:39 ID:QA-0141313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務上の必要経費を社員から徴収することはできません。

投稿日:2024/07/22 10:56 ID:QA-0141302

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。
今後もアドバイスやご指摘などいただけますようよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/07/22 11:41 ID:QA-0141314大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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