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通勤災害の休暇の扱いに関して

いつもお世話になっております。
昨日従業員が退勤後(徒歩通勤)車と接触事故を起こし、その時は痛みを感じなかったとのことですが、翌朝接触した部位に痛みを感じ病院によって出勤してきました。医者の話によると今後も定期的に病院での治療が必要とのことです。

そこで質問なのですが、
①前日の事故で、翌朝病院によって出勤ですが、これはたとえ通勤災害が認められたとしても有給で半休を取り出勤でよろしいでしょうか?

②今後、定期的に病院に通うとして業務中に病院に行く場合、通勤災害が認められたとしても、有給申請をして病院に行くという考えでよろしいでしょうか?

投稿日:2024/07/19 08:36 ID:QA-0141189

にっもさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休であっても年次有給休暇につきましては当人の希望によって取得されるものになります。

従いまして、いずれの場合も当人に取得希望を確認された上で決められる必要がございます。取得希望が無ければ、会社が賃金補償をされる義務はございませんのでその時間分は賃金控除される扱いとなりますが、事情を考慮し控除されないといった措置も可能になります。

投稿日:2024/07/19 09:18 ID:QA-0141191

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇はすべて本人申請によって有効となります。勝手に会社が有給を充てることはできません。
労災による欠勤は給与補償義務はありませんが、補償してあげることも可能です。方針を定めておいて下さい。

投稿日:2024/07/19 14:15 ID:QA-0141225

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休申請は本人の申し出が原則ですので、
会社がかってに有休消化とすることはできません。

今回は第3者行為災害となりますので、
相手方の保険がどうなっているのかにもよります。

投稿日:2024/07/19 17:09 ID:QA-0141249

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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