通勤災害の休暇の扱いに関して
いつもお世話になっております。
昨日従業員が退勤後(徒歩通勤)車と接触事故を起こし、その時は痛みを感じなかったとのことですが、翌朝接触した部位に痛みを感じ病院によって出勤してきました。医者の話によると今後も定期的に病院での治療が必要とのことです。
そこで質問なのですが、
①前日の事故で、翌朝病院によって出勤ですが、これはたとえ通勤災害が認められたとしても有給で半休を取り出勤でよろしいでしょうか?
②今後、定期的に病院に通うとして業務中に病院に行く場合、通勤災害が認められたとしても、有給申請をして病院に行くという考えでよろしいでしょうか?
投稿日:2024/07/19 08:36 ID:QA-0141189
- にっもさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休であっても年次有給休暇につきましては当人の希望によって取得されるものになります。
従いまして、いずれの場合も当人に取得希望を確認された上で決められる必要がございます。取得希望が無ければ、会社が賃金補償をされる義務はございませんのでその時間分は賃金控除される扱いとなりますが、事情を考慮し控除されないといった措置も可能になります。
投稿日:2024/07/19 09:18 ID:QA-0141191
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇はすべて本人申請によって有効となります。勝手に会社が有給を充てることはできません。
労災による欠勤は給与補償義務はありませんが、補償してあげることも可能です。方針を定めておいて下さい。
投稿日:2024/07/19 14:15 ID:QA-0141225
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休申請は本人の申し出が原則ですので、
会社がかってに有休消化とすることはできません。
今回は第3者行為災害となりますので、
相手方の保険がどうなっているのかにもよります。
投稿日:2024/07/19 17:09 ID:QA-0141249
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
通勤災害になるか 出勤中、会社の敷地内(建物前のス... [2007/08/08]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
通勤経路の把握について 会社として通勤経路の管理はどの程... [2006/08/04]
-
通勤災害の休暇の取扱い 当社では、従来、労働災害であれば... [2006/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。