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アルバイトから正社員への雇用形態変更による有給付与

いつもお世話になってます。
アルバイトで2023年の6月10日に入社した者が、2024年の6月1日に正社員に雇用形態が変更になった場合、有給付与の基準日は、正社員となった半年後の12月1日なのか、それとも雇い入れをした6月10日の半年後である12月10日に11日付与が正しいのか、どちらが正しいのでしょうか。

投稿日:2024/07/16 18:04 ID:QA-0141035

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇入れ時から継続雇用期間として考えますので、
まずは、半年後の2023年12月10日に1回目の付与、
次は、その1年後の2024年12月10日に2回目の付与となります。

原則として、雇用形態の変更により付与日が変更することはありません。

付与日数については、付与日時点での所定労働日数によります。
労基法を上回るケースもありますので、就業規則の有休規定も確認してください。

投稿日:2024/07/16 20:16 ID:QA-0141038

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/17 09:20 ID:QA-0141067大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用形態が変わっても、年休の付与日数が変わるだけであって勤続期間については通算されます。

従いまして、付与日に関しましては、引き続き毎年12月1日とされます。

投稿日:2024/07/16 23:14 ID:QA-0141053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/17 09:20 ID:QA-0141066大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2023年6月10日に入社したのであれば、初回付与日は2023年12月10日、次回付与日は翌2024年12月10日となります。

年度の途中で「パートタイマーから正社員」に登用されるなど勤務形態が変更になった場合であっても、基準日が変わることはありません。

付与日数については、週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の労働者であれば、パート・アルバイト、正社員にかかわらず初回付与日に10日、次回付与日に11日となります。

また、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者であれば、週の所定労働日数に応じた日数が付与されます。

6月10日の半年後である12月10日に11日付与するとしても、それはそれで労基法の規定を上回る措置として問題はありません。

投稿日:2024/07/17 09:36 ID:QA-0141074

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/07/17 11:07 ID:QA-0141089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は入社日でカウントされるので:
2023年12月10日が1回目付与、
その後は毎年12月10日付与となります。

投稿日:2024/07/17 10:42 ID:QA-0141080

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/07/17 11:07 ID:QA-0141090大変参考になった

回答が参考になった 0

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