無断欠勤の取扱について
無断欠勤については特に法令等では定義されていないとのことですが、無断欠勤の定義について当社社員のケースの場合、どのように扱うことができるのか相談いたします。
メールで1~3日おきに「体調が悪いので午後から出社します。」「明日は必ず出社します。」という連絡はあるものの、結局は出社せず、連続して休んでいる社員がいます。このような場合、本人からの連絡はあるので無断欠勤として懲戒を適用することはできないのでしょうか。結果としてこの社員は診断書による正当な理由がなく、連続して14日以上欠勤しています。
疑えばきりがありませんが、メールには決まった時間に自動送信できる機能もあるため、本当に本人が毎回メール送信しているのかは疑問です。
なお、当社の就業規則の懲戒規定は「正当な理由なく無断欠勤14日以上におよぶ者」となっています。このようなケースの場合、現行の規定で懲戒の適用はできるでしょうか。または、他の方法で懲戒を適用する方法はあるでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/10/27 19:57 ID:QA-0014090
- 七福堂さん
- 神奈川県/電機(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面就業規則上の定めのみでは無断欠勤として取り扱う事は困難でしょう。
こうした懲戒逃れの為の連絡欠勤に対処するには以下のような2つの方策が考えられます。
1. 事前に連絡を入れても正当な理由と認められない場合は無断欠勤と取り扱うよう就業規則で定める事
2. 他に包括的な懲戒規定があれば、それを適用する事
今回の場合ですと、1.は間に合いませんので、2.で対処する事が現実的といえるでしょう。
つまり、病気等やむを得ない事情がないにもかかわらず欠勤を続けることは明らかに労働契約違反ですし、通常であれば出勤要請という会社の指示に従わないものとして懲戒処分を科すことは十分可能といえます。
投稿日:2008/10/28 13:19 ID:QA-0014108
相談者より
早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。回答いただきました内容を参考に検討し社内の対応を進めたいと思います。
投稿日:2008/10/28 14:24 ID:QA-0035585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質的無断欠勤への対処
■多い少ないはあれ、表現はどうであれ、精粗の差はあれ、会社の就業規則には、必ずといっていいほど、従業員が守らなければならないこと《遵守事項》と、してはいけないこと《禁止事項》が明記されており、間接的ながら、懲戒事項に繋がっています。
■これらの事項は、大雑把に次の12項目に整理できます。
① 労働義務 ② 業務命令に従う義務 ③ 職場秩序を守る義務 ④ 職務専念義務 ⑤ 信頼関係を損なわない忠実義務 ⑥ 誠実な業務遂行義務 ⑦ 職場の人間関係配慮義務 ⑧ 業務の促進を図る義務 ⑨ 会社の名誉・信用を守る義務 ⑩ 兼業禁止義務 ⑪ 企業秘密を守る義務 ⑫ 協力義務
■ご相談のケースは、「無断欠勤」を実質的に解釈し、争うことも十分可能だと思いますが、その前段階で、これらの労働者義務の組み合わせで懲戒に繋げることも可能だと思います。ただし、本件に限らず、常に、過程の事実関係についての立証情報の整備を欠いてはなりません。無手では対処効果を挙げることは困難です。
投稿日:2008/10/28 14:33 ID:QA-0014116
相談者より
回答ありがとうございました。大変参考になりました。当該社員が立ち直るためにはどうするべきか、というところも含めて対応していきたいと思います。
投稿日:2008/10/30 09:51 ID:QA-0035591大変参考になった
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