短時間正職員 年5日の義務年休 時間休取得
お世話になります。時間休の取得についてです。時間休では年5日の義務年休をカウントできないのは承知しております。
短時間正社員がおり1日の所定が7:30。半日だと3:45。
①3:45でも半日として義務年休にカウントされるのか。通常職員の所定は8時間です。
②この職員が2:00時間休みを取得、別日に2時間を取得。計4時間になるが、半日の3:45を超えるが分けて取得しているので半日カウントにはならないでよいか。システム管理をしており、月のトータルでみると結果4時間を超えるので内訳はわからないから半日としてカウントしていいという意見がでました。
③半日ではなく4:00の時間休を取得した場合、半日以上なのでカウントしてよいか
以上、ご教授お願いします
投稿日:2024/07/10 06:28 ID:QA-0140771
- さっちんさんさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.半休を取得したのであれば、0.5日としてカウントしてください。
2.時間単位年休何時間であろうと対象外です。
3.カウントできません。時間単位年休は対象外です。
投稿日:2024/07/10 13:25 ID:QA-0140810
相談者より
ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/11 10:26 ID:QA-0140866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.半日休なので0.5日だと思います。
2.3.時間給はかウント対象外です。
投稿日:2024/07/10 21:27 ID:QA-0140834
相談者より
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/11 10:27 ID:QA-0140867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、半休の場合は時間数に関係なく0.5日分としてカウントされる事が認められています。
2につきましては、時間単位休と半休は別の物ですので、事実として区別して記録される義務がございます。
3につきましては、時間単位取得である以上、日単位となる年5日へのカウントは認められません。
投稿日:2024/07/10 23:02 ID:QA-0140845
相談者より
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/11 10:27 ID:QA-0140868大変参考になった
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