無期転換申込権について

いつもお世話になっております。

無期転換申込権について教えてください。

1.有期労働契約が更新されて通算5年未満で更新を7回した場合、
  申込権は発生するのでしょか。
  ※更新は期中で契約金額の変更等がありました。
  
  (例)入社     令和4年6月20日
     1回目更新日 令和5年4月1日
     2回目〃   令和6年4月1日
     3回目〃   令和7年4月1日
     4回目〃   令和8年4月1日
     5回目〃   令和9年4月1日(申込権~令和10年3月31日)
   ※令和9年6月20日からとなりますか。

2.通算5年以上で更新を7回した場合でも、年数でカウントすればよろしいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。
  

投稿日:2024/07/09 13:34 ID:QA-0140737

ERサトウさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.令和9年4月1日から発生します。
  5年を超える有期契約の開始日から満了日の間となっています。

2.年数でカウントします。

投稿日:2024/07/09 19:36 ID:QA-0140762

相談者より

理解できました。
詳しく教えていただきありがとうございました。

投稿日:2024/07/10 10:47 ID:QA-0140794大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.5年目を含む契約期間なので「5回目 令和9年4月1日」です。
2.更新回数ではなく、年数です。

投稿日:2024/07/10 10:21 ID:QA-0140785

相談者より

理解できました。
詳しく教えていただきありがとうございました。

投稿日:2024/07/10 10:48 ID:QA-0140795大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.令和9年4月1日からです。

5年を超えることとなる契約期間の初日、つまり、契約期間中に5年を超える日を迎える令和9年4月1日から申込権が発生するということになります。

2.年数でカウントします。

投稿日:2024/07/10 10:41 ID:QA-0140790

回答が参考になった 0

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