組合事務所の敷地内建設について
同様の質問があり、参考になりましたが、疑問点に関しいくつか再確認しさせていただきたく、ご回答のほど、よろしくお願いします。
①弊社は市街化調整区域等に囲まれており、組合事務所を工場敷地内に立てざるを得ません。近隣の会社を見ますと、敷地に隣接している土地に建てており、敷地内には建設しておりません。敷地内に建設することに対し、特に問題ないでしょうか。
②「利益供与」にならない賃借料の設定として、「償却費+金利+光熱費+固定資産税」で考えておりますが、土地自体の賃借料も計算に入れるべきでしょうか。
お手数をお掛けしますが、ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2008/10/22 14:44 ID:QA-0014041
- *****さん
- 茨城県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、以前他社様からのご相談の際にも回答させて頂きました通り、利益供与として不当労働行為とみなされない為には、組合の自主性を阻害したり、介入したりするような行為でないことが必要になります。
従いまして、事務所の敷地内設置につきましても、組合活動に制限を加えたり、設置に対する見返りを要求したりする等の行為が無ければ特に問題は無いものといえます。
また②に関しましても明確な基準はございませんので、先述の注意点を守っている限り労使間で十分に協議した上で適正な料金設定をされる分に問題は生じないのではというのが私共の見解になります。(※賃借料の設定及び適正価額に関しましては労務管理の問題の範疇を超えていますので、当該分野の専門家に確認されることをお勧めいたします)
いずれにしましても、組合から不当労働行為として訴えられないようにすることが最重要ですので、事務所使用に関する取り決めを双方合意の上できちんと文書化しておくことが大切です。
投稿日:2008/10/22 23:56 ID:QA-0014053
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。注意事項に留意し、進めてまいります。
投稿日:2008/10/23 07:50 ID:QA-0035571大変参考になった
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