有給休暇の与え方について
いつもお世話になっております。
弊社の有給休暇の件ででお伺いします。
弊社では、入社日に有給休暇を12日間付与しています。しかし、それは、一年以上継続することが条件とされています。
つまり、就業規則には以下のように定められています。
「勤続12ヵ月以下の社員が退職する場合には、12日ではなく、次の通り付与する。退職時に以下の付与日数を超えて取得している場合には、給与最終の支給額から控除する」
【退職時の入社後月数と付与日数】
・3ケ月以下→0日
・3ケ月超え、6ケ月以下→5日
・6ケ月超え、12ケ月以下→10日
労基法で定められた有給休暇の日数は順守していますが、すでに休んでしまった日数分を最終月の給与で清算することに、違和感を感じています。
そもそも可能なのでしょうか?
投稿日:2008/10/21 22:17 ID:QA-0014032
- jinさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、本来ですと法定の期間につき8割以上出勤をした労働者に対して与えられるものです。
しかしながら、年次有給休暇の一斉付与・分割付与に関する行政通達でも示されていますように、年休を入社時等前倒しで与える場合には、短縮された期間については全期間出勤しているものとして計算上取り扱うこととされています。
従いまして、こうした年休の性質上一旦付与された年休に関しましては労働者の既得権となりますので、その後早期に退職したという理由で一旦発生した年次有給休暇を全部または一部取消したり返還させたりするといった行為は法的に認められないというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/22 00:14 ID:QA-0014035
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一 様
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
さて、お願いばかりで恐縮ですが、ご回答の文中にございます行政通達の正式名称は、「年次有給休暇の一斉付与・分割付与に関する行政通達」でよろしいでしょうか。
参考にしたいと思い、インターネットで検索をしましたが見つかりませんでしたのでお尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/10/27 20:40 ID:QA-0035564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
ご質問の行政通達ですが、「年次有給休暇の斉一的取扱い(平成6年1月4日基発1号)」となっております。
年休についての代表的な通達ですので、ネット検索の他、労働法関連の書籍でも確認頂けます。
投稿日:2008/10/28 13:01 ID:QA-0014105
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一
お世話になります。敏速なご回答、重ね重ねありがとうございました。
投稿日:2008/10/28 13:06 ID:QA-0035584大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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