1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間について
	お世話になっております。
 
 1ヶ月単位の変形労働時間制について
 31日の月であれば、177.14時間を超えた部分が残業になると思いますが、その場合に177時間を超えた部分について残業計算をするといった、端数処理をすることは問題ないでしょうか。
 従業員に有利であれば、どのように端数処理しても大丈夫なものでしょうか。
 
 よろしくお願いします。    
投稿日:2024/06/13 12:34 ID:QA-0139666
- アオ2021さん
- 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                177h超で問題ありません。
 
 従業員に不利にならない端数処理であれば、問題ありません。                
投稿日:2024/06/13 16:40 ID:QA-0139699
相談者より
                勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 14:43 ID:QA-0139751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、通常であれば小数点第2位以下を切り捨て177.1時間を総枠時間として計算する事になります。
 
 つまり、端数処理は従業員にとりまして有利に扱う必要がございますので、総枠時間の場合は切り捨てでの処理となります。                
投稿日:2024/06/13 19:55 ID:QA-0139713
相談者より
                勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 14:43 ID:QA-0139750大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
変形労働時間制の時間外把握は、変形期間のみでなく、日、週、変形期間と順を追って処理ください(法定休日労働把握は別カウント)。そのうえで、ご質問にある割増付けるボーダーをさげる措置は、問題ありません。
投稿日:2024/06/13 20:59 ID:QA-0139724
相談者より
                勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 14:42 ID:QA-0139749大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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