無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の降格に伴う36協定のカウントについて

現在、管理監督者になっている社員が自身の家庭の事情から管理監督者から一般従業員へ降格の要望が上がっております。

今回質問したいのは管理監督者になっていた期間の36協定の取り扱いについてです。
弊社は1月より36協定締結しており降格を申し入れたの従業員は1月、3月、4月と3ヶ月45時間以上働いております。
※健康管理の為タイムカードにて確認

管理監督者は就業時間の裁量があるため36協定外となっておりましたが6月より一般社員になった場合一般社員(変更した6月)から36協定の対象として確認を行ってよろしいのでしょうか

初歩的な質問で誠に申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/13 09:01 ID:QA-0139644

nomotomoさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であった期間に36協定が適用されないのは当然ですので、遡って時間外労働等を計算する必要はございません。

従いまして、ご認識の通り一般社員へ身分変更されてからのカウントで差し支えございません。

投稿日:2024/06/13 13:15 ID:QA-0139674

相談者より

ご回答ありがとうございます。

総務に配属されてわからず困っておりました。
誠にありがとうございました。

投稿日:2024/06/13 14:39 ID:QA-0139684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般社員に変更した

6月から36協定の対象となります。

投稿日:2024/06/13 15:44 ID:QA-0139692

相談者より

ご回答ありがとうございます。
前職が引継ぎもなく辞めてしまい困っておりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/06/14 08:08 ID:QA-0139730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
辞令(降格)

従業員に降格を通知する辞令のテンプレートです。簡単な文例がついています。基本的に社内掲示をするために使用し、本人には十分なフィードバックをしましょう。

ダウンロード
関連する資料