休日手当について教えてください。
就業規則では「法定休日」の明記はないですが、「土日を休日とする」記載はあります。
3/31(日)は勤務なし、4/1(月)~4/12(金)まで連勤した場合、法定休日は3/31と4/13になるのでしょうか?
そうすると4月の法定休日は13日、20日、27日のみなのですが、
法定休日は1週間に1日あればよく、月に4日の必要はないという理解でよろしいでしょうか?
この考えが合っていれば、休日手当(法定休日の出勤)が出る場合は13連勤して初めて手当が出るということになりますか?
因みに振替も代休もございません。
質問が多く申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/12 14:41 ID:QA-0139626
- mana※manaさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の起算日も記載がなければ、日曜日が起算日となります。
また、法定休日も記載がないということですと、
土日休日で、土日とも出勤した場合は、土曜日が法定休日となります。
ご質問の連勤の場合は、ご認識のとおりです。
週1日または4週4日が法定休日となります。
週の起算日から7連勤すれば、土曜日が法定休日となります。
月曜日からですと13連勤ということになります。
投稿日:2024/06/12 15:46 ID:QA-0139632
相談者より
ありがとうございます。
変則規定もないですし、起算日の規定もございません。
ただ、人事担当者は3/31と4/13に休んでいるので1週1日の休みがあると言っていました。
振替休日も代休も取得していません。
投稿日:2024/06/12 20:05 ID:QA-0139637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週に1日の休日=法定休日を付与されていれば問題ないですので、いずれもご認識の通りで差し支えございません。
すなわち、12連勤であっても法定休日の曜日が特定されていない限り、法令違反とはなりません。
投稿日:2024/06/13 12:44 ID:QA-0139668
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