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ASDが疑われる者に対しての対応について

お世話になります

メンタル不調(夜間に寝れない、適応障害ということ)で病気休暇した20代の者が復帰し、事務メインの部署に異動させて様子を観ているのですが、

出勤しても始業時間まで椅子に座って寝ている(他の者が出勤して不快に思うので、挨拶をするよう指導した以降は、寝ていても挨拶だけはしている)

昼休憩中も寝ている、興味のある話の場合だけは、大きな声で話に割り込んでくる

仕事中は度々離席するなど落ち着きがない(トイレ他で寝ていたこともあり、注意した)

上記のように具体的に注意したことは、ある程度改善できているのですが、
仕事中もあくびや伸びをするなど体を動かしたりしていたかと思うと、
じっと座って肘をついてPC画面を視ていて動かないなど、
独り言を小声で言っている時もあるようです

元々、現場での対人関係で相手の気持ちを汲み取ることができず、空気を読めない発言を繰り返していたとの話も聞いていたのですが、そういった発言以外にも本音と建前の区別ができないような感じで、素人ながらASDの疑いを持っています

ASDは、病気や障害というのでなく、単なる特徴であるとの認識で、
どうにか本人にASDを専門とした病院を受診させたいと思うのですが、対応法についてご教授頂きたいと思います

尚、病気休暇中にもセカンドオピニオンを勧めたのですが、一切応じず、ご家族にもお願いしたのですが、全く耳を貸さないようで困っているとのことです

投稿日:2024/06/05 10:05 ID:QA-0139375

あすなろさん
和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

企業は医師ではないので、絶対に病名などに踏むこむことはできません。該当社員がASDかどうか、そもそもASDは病気なのか特質なのかなど、学問的判断は会社の仕事ではありませんし、そのような権限も資格もありません。
単純に業務遂行ができているかどうか、職務分掌を守れているかどうか、同僚周囲に迷惑をかけているかどうかなど、行動を評価するだけです。

理由がASDであろうと何であろうと、業務に支障があるなら改善させなければなりません。病気が原因で改善が難しいなら、加療を勧めますが、それに応じなければ結果責任をその社員は負わなければなりません。業務不履行は貴社懲戒規定にあるのではないでしょうか。

業務上の不適切なことがある毎に指摘し、改善できなければ懲戒という、すべての社員と平等な接し方、指導改善をすべきだと思います。

投稿日:2024/06/05 16:10 ID:QA-0139392

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 17:22 ID:QA-0139397参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人権問題や差別とされる可能性がありますので、
病気やASDだからといって、受診は強要できません。

就業規則の服務規定等を根拠として、
業務上問題となる事項について、指導、教育するようにしてください。

それでも改善されないようであれば、
業務上の問題点を根拠として、受診を勧めてください。
本人同意のもと、会社の人間が同行するケースもあります。

投稿日:2024/06/05 16:21 ID:QA-0139393

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 17:22 ID:QA-0139398参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人が受診を拒否されている以上現状に関わる直接の専門的な知見が得られませんので、ASDと決めつけるわけにはいきません。

しかしながら、ASDの当否に関わらず実際に業務に支障が生じているという事でしたら、今もなされているように特別扱い等はされずきちんと指導をされ改善を図られるべきといえます。

そして、多少の改善がなされてもまた別の問題行動を起こしたりする等、業務への支障が一向に止まらないようであれば、現行契約の維持は困難といえますので、契約日数や時間の変更を提案されるべきですし、最終的には解雇も視野に入れられてしかるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/06/06 18:12 ID:QA-0139437

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/07 10:16 ID:QA-0139461参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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