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出向者と出向先会社との関係性

出向者の雇用関係については、出向元会社と出向先会社の両方との間で成立していることは承知しております。
そのうえで、就労に関わる権限の所在についておたずねいたします。

【前提】
・出向者の月毎のシフト(勤務表)は、出向先会社で正社員・出向社員の別なく作成、明示しています。
・当社の定めでは、出向者は出向休職の扱いとなっております。

【勤務免除の申請先】
出向者が出向元会社が認める社外活動により、勤務の免除を申し出る場合、その申し出先は、いずれになるか。出向元会社となるか、出向先会社となるか。

①出向元会社で可否を判断し、出向先会社にその旨を通知する。
②勤務表により労務の提供を指示している出向先会社に申し出て、出向先会社で可否を判断し、結果を出向元会社に通知する。

出向社員に対する指揮命令権に鑑みて、②の方が合理的な解釈ではないかと考えますが、その解釈で問題ありませんでしょうか。

投稿日:2024/06/01 13:50 ID:QA-0139238

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務に関わる内容ですので、出向先で決められるのが妥当と考えられます。

従いまして、ご認識の通りで特に差し支えはございません。

投稿日:2024/06/03 11:08 ID:QA-0139260

相談者より

認識どおりでよいとのこと。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/03 11:39 ID:QA-0139263大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向契約内容によるでしょう。指揮命令に関することは基本的な業務上不可欠な合意事項なので、契約で出向前に明確化する必要があります。
ご提示内容は合理的だと思います。

投稿日:2024/06/03 11:42 ID:QA-0139265

相談者より

コメントありがとうございます。
出向契約において明確に定めるようにいたします。提示内容は合理的との見解ですので、出向先ともそのように調整したいと思います。

投稿日:2024/06/03 12:01 ID:QA-0139270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

休職や退職など身分に関する事は出稿元ですが
通常業務の欠勤などは働いている出向先が
一般的です。

投稿日:2024/06/03 12:11 ID:QA-0139272

相談者より

コメントありがとうございます。認識どおり、日々の業務の管理については出向先とすることで調整を図りたく思います。

投稿日:2024/06/03 13:10 ID:QA-0139276大変参考になった

回答が参考になった 0

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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
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在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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