休日カレンダー(休日の配置)の決定に労使協定は必要か?
次のような内容を就業規則で定めている場合、休日カレンダーを設定する際に労使協定を締結する必要はあるのでしょうか?
[就業規則で定めている内容]
・年間休日数は120日。
・法定休日は日曜日。
・法定休日以外の配置は休日カレンダーで定める。
現状では毎年、休日カレンダーを設定する際には労使協定を締結しています。
協定まで必要ないという場合には、内容を労使で確認する程度に留められればと考えております。
ご助言のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/27 10:26 ID:QA-0139018
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どのような労働時間制なのかにもよります。
例えば一年変形でしたら労使協定は必要です。
また、労使協定が不要な場合でも
いつまでに定めるのか明記が必要です。
投稿日:2024/05/27 13:59 ID:QA-0139036
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/18 10:23 ID:QA-0139843参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、具体的な休日の設定に関しましては、法令上労使協定の締結義務はございません。
例えば労働組合と労働協約を締結されその中に休日の設定について労使協定で定める旨の内容が有ればそれに従う義務が生じますが、そうした事情が無い限り労使間で確認される程度でも差し支えございません。
投稿日:2024/05/27 18:52 ID:QA-0139060
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/18 10:24 ID:QA-0139845大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働協約(労働組合と使用者との間で交わした書面による取り決め)に別段の定めがない限り、労使協定を締結する必要はありません。
投稿日:2024/05/29 08:56 ID:QA-0139103
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/18 10:24 ID:QA-0139846参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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