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休日カレンダー(休日の配置)の決定に労使協定は必要か?

次のような内容を就業規則で定めている場合、休日カレンダーを設定する際に労使協定を締結する必要はあるのでしょうか?

[就業規則で定めている内容]
 ・年間休日数は120日。
 ・法定休日は日曜日。
 ・法定休日以外の配置は休日カレンダーで定める。

現状では毎年、休日カレンダーを設定する際には労使協定を締結しています。
協定まで必要ないという場合には、内容を労使で確認する程度に留められればと考えております。

ご助言のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/27 10:26 ID:QA-0139018

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どのような労働時間制なのかにもよります。
例えば一年変形でしたら労使協定は必要です。

また、労使協定が不要な場合でも
いつまでに定めるのか明記が必要です。

投稿日:2024/05/27 13:59 ID:QA-0139036

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/18 10:23 ID:QA-0139843参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な休日の設定に関しましては、法令上労使協定の締結義務はございません。

例えば労働組合と労働協約を締結されその中に休日の設定について労使協定で定める旨の内容が有ればそれに従う義務が生じますが、そうした事情が無い限り労使間で確認される程度でも差し支えございません。

投稿日:2024/05/27 18:52 ID:QA-0139060

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/18 10:24 ID:QA-0139845大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働協約(労働組合と使用者との間で交わした書面による取り決め)に別段の定めがない限り、労使協定を締結する必要はありません。

投稿日:2024/05/29 08:56 ID:QA-0139103

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/18 10:24 ID:QA-0139846参考になった

回答が参考になった 0

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