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社員の通勤手段を会社はどこまで制限できるか

このたび、会社内に駐車場が確保できなくなったため、これまで許可していたマイカー通勤を禁止することを検討しています。
駐車場が確保できなくなった理由は、構造改革の一環として、これまで駐車場として利用していた場所(賃借地)を返却することになったためです。
この場合において、通勤時のマイカー利用を会社がどこまで制限できるかのご相談です。
会社の駐車場がなくなるのでマイカーで来ることを禁止するのは特に問題はないと思いますが、例えば、会社の最寄り駅に自分で駐車場を借り、そこまではマイカーを利用したい、という人もいます。
会社としては、それもマイカー通勤とみなし禁止したい考え(理由は安全やエコの観点から)ですが、通勤は労働時間には含まれませんし、会社の権限の範囲外ではないかとも思えます。個人の通勤手段についてそこまで会社が制限できるのかどうか、制限できるとすれば、どのような根拠が示されるか、などについて、ご教示いただければと思います。
因みに最寄り駅から会社までは徒歩で30分程度かかるため、会社は社バスを運行しています。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/03 10:09 ID:QA-0013872

*****さん
千葉県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員の通勤手段につきましては、会社が任意に就業規則にてその内容を決める事が出来ます。

通勤手当も賃金と認められるわけですし、通勤中の事故の場合には会社の労災適用もなされますので、全て会社の権限外ということにはなりません。

勿論その規制内容が社会通念上から見て余りに不適切な場合には問題ですが、マイカー通勤の禁止については駐車場の場所等に関わらず基本的には差し支えないものといえます。

但し、御社のように現にマイカー通勤が行なわれ会社も認めていた場合に改めて禁止措置を取るという場合には、いわゆる不利益変更の問題が生じますので全面禁止とされる際には代替措置を確保されることが必要となります。

文面の社バス利用で当人の通勤上特に支障が無いようであれば問題ないでしょうが、そうでない場合には当人と相談された上で特別にマイカー利用を認めるか否か対応を決められるべきでしょう。

投稿日:2008/10/03 12:19 ID:QA-0013877

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、おっしゃる通り就業規則は万能の長物ではございません。

文面の「兼業の禁止」に限らず、殆どの規定事項につきまして就業規則上で定めがあるからといって全てその通りになるとは限りませんね‥

しかしながら、実務上では判断の難しいケースも多く、具体的にどのような場合に有効となり無効となるかに関しては個々の事例によって異なりますし、かつそうした判断につきましては裁判所が個別に判定することになります。

従いまして、そのような事例を全て想定した上で就業規則の内容を定めるということは不可能ですし、そのような必要性も無いものといえます。

また、社員の「通勤は、労働時間外(使用者の支配下にない)なので、どのように通勤しようと社員が自由に決めるべきものだ」との主張ですが、そもそも通勤とは勤務の対象となる会社があって初めて成立するものですので、労働時間でなくとも会社は関係する当事者であり(※それ故会社が保険料を支払っている「労災」も適用されるのです)、純粋なプライベートの問題とは明らかに異なります。

こうした通勤が社員の完全な自由とならないのは当然ですし、社員の主張の方が根拠の無い詭弁に過ぎません。法的根拠が必要というならば通勤に関しても労災法が適用される事を持ち出せばそれだけで十分でしょう。

実際にマイカー通勤禁止で法令違反?を問われたケースは私の知る限りございませんし、そのような主張は裁判になっても恐らく認められることはないものと考えます。

仮に裁判で問題となるとすれば、通勤手段の代替措置が十分でない等、現実に通勤困難が生じる場合ですので、その点に注意して頂ければ特に問題ございません。

先の回答でも申し上げました通り、どうしても当該社員が車通勤にこだわるのでしたらその理由を尋ねた上で対応を図るべきといえますが、代替手段が問題なく利用できるにも関わらず単に車が好きだから等の私的な理由で安易に認める必要はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/10/03 20:56 ID:QA-0013881

相談者より

 

投稿日:2008/10/03 20:56 ID:QA-0035504大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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