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有休消化中に支給する給与(手当)に関して問合せ

専門職で、勤務時間を裁量制度にしている者がおります。

月給は「基本給」+「職種手当」+「裁量手当」としています。
裁量手当は、時間外相当分の金額を一定額支払っています。

今回、1ヶ月に渡って有休を取得する者に
この裁量手当の支給をしないことは法的に
問題がありますでしょうか?

以上ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2008/10/03 09:29 ID:QA-0013868

人事担当歴若干さん
大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁量労働制の場合、通常の勤務ですとみなし労働時間の考え方に基き時間外労働割増賃金の支給を行わないものといえます。

従いまして、労使協定等で時間外労働について特別な定めをしていない限り、裁量手当=固定残業代(時間外割増相当分)という考え方にはなりませんので、実際の時間外労働の有無に関わらず、また有休で勤務自体が無かった際にも、他の手当同様原則として支払義務があるものといえます。

同時に、有休を取得する事による賃金減額等不利益な取り扱いをしてはならないことも法令で定められていますので、裁量手当分は支給すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/10/03 11:58 ID:QA-0013875

相談者より

 

投稿日:2008/10/03 11:58 ID:QA-0035502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給取得時に定額支給手当は控除できるか?

有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 健保法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
■ご質問の「時間外労働相当分の金額」は、毎月決まって支給する定額支給する「裁量手当」を算定するための基礎として用いられているだけのものです。それが、裁量手当として支給されたならば、上記のいずれの計算方法の場合でも、有給休暇取得を事由に控除することは違法ということになります。

投稿日:2008/10/03 12:00 ID:QA-0013876

相談者より

 

投稿日:2008/10/03 12:00 ID:QA-0035503大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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