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子会社の執行役員を親会社の従業員として出向受け入れ可能か

今回ご相談したいのは、子会社で部長兼執行役員をしている従業員を、親会社に従業員として受け入れ可能なのか否かを確認させてください。

受け入れ可能であれば、子会社では執行役員の籍のみ置いて、親会社で社員として受け入れる予定です。この場合、出向協定を結び、子会社側で執行役員分の給料を支給し、親会社で従業員部分の給与を支給予定です。

これまで社員の出向についての経験はありますが、役員を雇用で受け入れた経験がなくご相談させていただきました。

上記のほか、問題点や注意すべき点があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/01 18:01 ID:QA-0138196

人事部員613さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子会社で部長兼執行役員ということですが、
執行役員の部分について、委任契約として役員報酬が支払われているのでしょうか。
実態として役員ということであれば、出向はさせられません。

出向ではなく、兼務、兼任ということであれば本人の同意のもと可能となります。

投稿日:2024/05/02 16:29 ID:QA-0138220

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
実際には検討段階でどのようにすべきか判断がつかなかったため、大変参考になりました。

執行役員報酬は子会社で支払う予定です。
親会社の従業員として出向した場合は、子会社の部長兼務は解く予定です。

投稿日:2024/05/07 10:30 ID:QA-0138272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、親子会社間で役員が従業員として出向される措置に関しましては珍しい事ではございませんし、差し支えないものといえます。

本件の場合ですと、役員とはいえ部長も兼務されており既に雇用されていた方ですので、むしろ出向上でも自然な方向性といえるでしょう。

投稿日:2024/05/02 17:59 ID:QA-0138235

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

従業員の出向については経験していたものの、執行役員については何が問題になるのか把握できておらず大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2024/05/07 10:32 ID:QA-0138273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではないのですが、執行役員は取締役ではなく従業員なので、問題ないように思います。
会社法による取締役であれば、出向はできません。

投稿日:2024/05/02 19:19 ID:QA-0138240

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

取締役ではなく、執行役員として部長も兼務していたため雇用保険にも加入しておりました。
本人の同意を得るという回答もいただきましたので、慎重に発令したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/07 10:34 ID:QA-0138274大変参考になった

回答が参考になった 0

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