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生活習慣病予防検診時の有休取得指示について

勤務先の会社では、35歳以上の社員については、生活習慣病予防検診が定期健康診断の代わりとして義務付けられています。
受診日が平日の場合は有給休暇または代休を取得し受診をするようにとの指示がありました。
35歳未満の社員の定期健康診断は短時間で受診できると言うことから、勤務時間内の受診であり、有休休暇取得を会社から指示される事はありません。

【質問1】
35歳以上の生活習慣病予防検診だけが有給休暇を取得をしなければならず、勤務時間としてカウントされないという取り扱いは妥当なのでしょうか。

投稿日:2024/04/24 21:23 ID:QA-0137954

五月雨さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定期健康診断内容も含まれている診断の場合ですと、会社に義務付けられた措置ですので休暇とされるのは不合理といえます。

まして平日業務時間内であれば、直接の法的義務まではございませんが、そのまま勤務扱いされるのが妥当な措置といえます。

投稿日:2024/04/25 10:54 ID:QA-0137978

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
必ず有休休暇を取得するように労使協定を締結する流れになっており、疑問を感じておりました。

投稿日:2024/04/25 12:13 ID:QA-0137984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社で定期健康診断の代わりに義務づけているのでしたら、妥当とはいえないでしょう。

生活習慣病健診の方が、受診項目は多いですが、協会けんぽ等では補助がつきますので、
定期健診より費用も安くなります。

投稿日:2024/04/25 16:51 ID:QA-0138000

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/06/07 06:47 ID:QA-0139458大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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