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同じ会社から別の年に退職金を受け取る場合について

退職金の計算の質問です。

以下のような条件で同一の会社から2回退職金を受給する場合、
退職所得控除の計算を教えてください。(「退職所得の受給に関する申告書」提出しています)

自己都合による退職したのち、約一年後に復職しました。
・1回目退職金:2018/10/31に自己都合退職による
 勤続37年
 退職所得控除 800万円+70万円×(勤続37年-20年)=1990万円

・2回目退職金:2019/7/2に復職し、2024/3/31に定年退職による
 勤続5年
 退職所得控除 40万円×勤続5年=200万円


2回目の退職金は勤続年数に「1回目退職時の勤続年数を含めない」としているため、退職所得控除についても、2回目の勤続年数に対応する額でよろしいでしょうか。(「旧勤続」と「新勤続」を合計した期間の退職所得控除額から、「旧勤続」の期間(1年未満の端数期間は切捨て)の退職所得控除額を差し引いた金額を、2回目の退職金の退職所得控除額とはしない

投稿日:2024/04/24 14:48 ID:QA-0137931

m人事さん
新潟県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金支給の対象期間に重複がございませんので、各々の勤続年数で退職所得控除額を計算する扱いになります。

従いまして、ご認識の通りといえます。

投稿日:2024/04/24 21:23 ID:QA-0137955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/25 09:30 ID:QA-0137967大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その取扱いで大丈夫です。

退職金算定対象期間が別々であって、かつ、「1回目退職時の勤続年数を含めない」との規定も存在している以上、含める理由はなく、その運用で問題はありません。

投稿日:2024/04/25 09:20 ID:QA-0137965

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました

投稿日:2024/04/25 10:35 ID:QA-0137971大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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