在日外国人の件で
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弊社には 在日中国人の社員がいますが 今回 母国の両親を 所得税法上の扶養親族としてほしいとの 申し出がありました。
以前 母国での収入が日本円に換算して 103万円に満たなければ 被扶養者として取り扱えるように 聞いた覚えがあったのですが 間違いないでしょうか?
投稿日:2008/09/19 17:20 ID:QA-0013771
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
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