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産休予定者の子の被扶養に関して(所得税・住民税)

【相談内容】
産休・育休中に所得税法上(住民税含む)の扶養ができるか
②扶養の異動が任意であれば、そのメリット

【経緯・状況】
現在、16歳未満(1歳)の子を扶養している従業員から妊娠の報告を受け、産休に入る準備をしております。
対象児は所得税法上、控除対象扶養親族に該当しないため別段問題ないと思いますが、住民税では扶養親族として給与支払報告書に記載しています。休職するにあたり、当該従業員から扶養異動について聞かれましたが、そのままで良いのか配偶者(夫)の被扶養者として切り替えるべきなのか回答に困っています。そもそも、休職により収入がない状態で扶養していても問題ないのでしょうか。

社会保険に関しては、配偶者(夫)側の被扶養者であるため異動の必要はありません。仮に当該従業員の被扶養者であった場合は、配偶者(夫)の収入が多くなるため切り替える必要があると見かけるのですが、住民税(所得税)に関するものがなかなか見つけられません。恥ずかしながら労務担当になってまだ日が浅いため、初歩的な内容も分かっておりません。どうかご教示いただけると幸いです。

投稿日:2023/03/23 15:03 ID:QA-0125237

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

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