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有給休暇規程について

いつも掲示板を参考にさせて頂いています。
弊社は30名弱の中小企業で従業員はほとんどが中途入社です。
今まではひとり一人個別に管理し、入社後6ヶ月で10日、その1年後に11日付与としてますが、基準日(4/1)を設け統一したいと思います。
そこでご質問ですが
①これから中途入社される方
②既社員の変更方法
上記2点の就業規則への記載例や注意点がありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2008/09/19 16:09 ID:QA-0013770

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、新設する基準日より前に6ヶ月経過日が到来する場合にはその時点で通常10日の年休を付与することになります。
更に、続く基準日にはその間の長短を問わず11日の年休を付与しなければなりません。

そして②に関しましては、全て労働者の不利益とならないように移行しなければなりませんので、これもまた現行の年休付与日と最初に到来する基準日との間の長短に関わらず、その間の期間については1年経過したものとみなして年休付与をしなければなりません。

以上の内容を踏まえまして就業規則に規定されることが必要です。

上記のように、基準日を新たに設けますと従業員によっては当初年休をかなり多めに与えなければならないといった事態が発生しますので、ご相談の主旨から外れまして恐縮ですが安易な導入は禁物というのが私共の見解になります。

もしこうした面で職場運営上支障があるようでしたら、基準日を年2回設けることで従業員による格差を緩和するか、或いは基準日新設について本当に必要であるか再検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2008/09/19 23:25 ID:QA-0013776

相談者より

 

投稿日:2008/09/19 23:25 ID:QA-0035468参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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