利子補助金の過払いの扱いについて
住宅取得利子補給制度により利子補給を受けている社員が、家の売買により新しいローンに変更になっており本来の利子補給額より高い利子補給を受けておりました。この過払い分を本人から返付してもらうつもりでおりますが、その額について、何が合理的なのか判断しかねています。
過払いの額は、約180万円程度です。過去約7年にわたりノーチェックで支給していました。また、社内規程はあるものの本人からの申請でのみ変更、中止するという運用しかなかったので、本人が出し忘れた場合支給し続けることになってしまっておりました。
この処理案について、下記のとおりいくつかの案を考えましたが、どの案にすべきなのでしょうか。また、これら以外でも、何か良い案がありましたらご教示下さい。よろしくお願いいたします。
案1.過払い額の全額を返付させる。
理由:申請を出し忘れたのは本人の責であり、たとえそれが故意でなかったとしても本人に落ち度があったことのみが問題である為、過払い額の全額を返付させる。
案2.過払い額の半額を返付させる。
理由:過払いの原因は、規程があったとはいえ、本人の変更申請があった場合のみ変更処理をするという運用になっており、住所変更や年末調整申請事項の変化等社員情報の変更に対してもノーチェックで運用してきたことも原因の一つであるため、本人の双方に落ち度があると考え、過払い額を折半しその半額を返付させる。
案3.例えば、給与の消滅時効が2年であることから、このような過払い返付の根拠としてこれを適用し、過去2年間に遡って返付させる。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/15 11:13 ID:QA-0137604
- きよちゃん01さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、規定にも本人申請がなかった場合(速やかに返金)
あるいは、故意に申請しなかった場合について(懲戒処分)
記載しておくべきでしょう。
全額返金でもよろしいと思いますが、
会社に落ち度があるということを認めているのであれば、
落度の状況を検討しその分差し引いてもかまいません。
投稿日:2024/04/15 16:54 ID:QA-0137623
相談者より
早速のご回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
投稿日:2024/04/15 19:39 ID:QA-0137629大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
規定でどの程度本人の責任をうたっているかによります。
本人の責任が一番ではあるものの、会社がしっかり管理できていない責任もあり、あくまで貴社の判断ですが、3.の範囲で折半はどうでしょうか。
投稿日:2024/04/16 12:58 ID:QA-0137648
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。参加にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/16 15:30 ID:QA-0137652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、会社側にも7年もの間チェックされていないといった大きな過失があるものといえますので、当人とご相談の上折半を目安としつつも柔軟に対応されるのが妥当といえるでしょう。
ちなみに、3の給与の消滅時効とは未払給与を請求する場合の話ですので、当事案のような過払い請求については一般債権と同様に通常10年の時効とされます。
投稿日:2024/04/16 21:27 ID:QA-0137669
相談者より
ご意見ありがとうございます、参考になりました。
時効についてもありがとうございます。
投稿日:2024/04/18 09:16 ID:QA-0137725大変参考になった
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