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社会保険二以上勤務

はじめての利用になります。
会社で給与計算や労務関係の業務にあたっています。

この度、A社の役員をしていた者が関連会社であるB社の役員も兼任することになりました。
これまでの役員報酬はA社で100万円でした。
その他の会社での役員・社員での勤務等はありませんでした。
B社を兼任することになった以降の役員報酬は、A社で70万円、B社で30万円とし、総額での役員報酬は100万円とすることになりました。

これに伴いA社・B社で二以上事業所勤務届を提出したところ、「130万円を按分する」内容での通知書が届き驚いています。

無知な私は、A社70万円+B社30万円=100万円を、A社70万円、B社30万円で按分する(標準報酬月額による誤差はあれど)という想定でいました。

年金事務所に問い合わせをしても間違いないとの回答であり困惑しています。

純粋に業務量や責任の度合等の比率で役員報酬を按分したにも関わらず、本人の手取りが減ってしまう状況です。

これまでも二以上勤務者はおりますが、このようなことにはなっていないように思います。

法律とはこのようなものなのでしょうか?
また、少しでも本人の負担を減らす術などがないものかと思い、思い切って相談した次第です。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/09 21:43 ID:QA-0137426

KPXさん
広島県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、単純な金額上の誤りのように思われますので、その旨年金事務所に再確認される事をお勧めいたします。

本件に限らず、行政の担当者にはきちんと措置の理由を説明する責任がございますので、回答の内容が不明の場合は明確な説明を求められるべきです。

投稿日:2024/04/10 09:45 ID:QA-0137441

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
いただいた内容は他業務でも同様のことが言えますので、今後の業務へ活かしていきます。

ありがとうございました。

投稿日:2024/04/10 16:06 ID:QA-0137482参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員報酬を分けたことで二以上勤務となるわけですが、
その場合、B社については30万円の資格取得となりますが、
A社については、月額変更の扱いとなりますので、
70万としての標準報酬の扱いは4か月後からということになります。
よって3か月間は100万として標準報酬を算定しますので、
はじめの3カ月間はA社100万、B社30万で計130万での算定となってしまいます。

4ヵ月目からはA社70万、B社30万で計100万での算定となります。

投稿日:2024/04/10 12:09 ID:QA-0137463

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
冷静に考えると、確かにA社は月変の対象になるのでおっしゃる通りだと思います。
年金事務所もここまでの回答をしてくだされば理解できたので残念ではありますが、これも良い勉強になったと思うようにします。

大変ありがとうございました。

投稿日:2024/04/10 16:09 ID:QA-0137483大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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