通勤災害に関して
いつもお世話になっております。
通勤災害に関してご質問させていただきます。
従業員が通勤時に自宅から最寄り駅まで自転車を利用した際、
歩行者との接触事故を起こしてしまい、被害者は骨折で入院となりました。
警察は通しまして、後は当事者同士で話を進めてくださいとなりました。
従業員の自宅から最寄り駅まで自転車を使用していることは会社として認識していませんでした。今回、従業員は自転車保険には加入しておらず、会社で何かしらの保険が使えないのかと質問が来ました。社内の保険関係を調べたところ該当する補償はありませんでした。
会社と手自転車通勤に関する取り決め事項などはない状況となります。
この場合、会社には損害賠償の支払い義務は発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/09 12:43 ID:QA-0137404
- ぶりさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤による加害事故は原則として本人責任であり、使用者である会社責任とはなりません。
ただし、その旨を自転車通勤規定に明記しておかないと、
本人に支払い能力がない場合には、使用者責任とされるリスクもあります。
自転車通勤を認めるのかどうか、その際の保険加入要件、全て本人責任である当等
規定で明確にしたうえで、申請許可制にすることをご検討ください。
投稿日:2024/04/09 16:10 ID:QA-0137413
相談者より
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
今後の改善に役立てたく存じます。
投稿日:2024/04/09 17:13 ID:QA-0137415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤中の事故でありかつ自転車通勤自体に関しましても不知という事でしたら、明らかに従業員本人の自己責任ですので、会社に損害賠償責任等が生じる事は通常無いものといえます。
骨折入院で重症で無ければ当人も対応出来る範囲内と考えられますので、御社としましても関与される必要性もないですし、基本的に当事者間での話し合いで解決して頂くべき案件といえるでしょう。
投稿日:2024/04/09 22:09 ID:QA-0137428
相談者より
お世話になっております。
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/10 11:32 ID:QA-0137455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的には会社の管理外と思います。
ただ自転車事故は急増しており、ご提示のように会社のリスクにもなりかねない可能性があります。本件も最新の判例など過去とは違う判断もあり得るのかも知れませんが、純粋な法律問題なので、弁護士でなければ判断は難しいでしょう。
投稿日:2024/04/10 11:27 ID:QA-0137451
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士の見解も取りたいと思います。
投稿日:2024/04/10 13:30 ID:QA-0137467大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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